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火曜日, 29 10月 2019 / Published in セミナー, 人事, 働き方改革, 労務, 就業規則, 雇用

【12月17日(火)開催】同一労働・同一賃金と労働者への待遇説明義務

【12月17日(火)開催】同一労働・同一賃金と労働者への待遇説明義務

※無料相談予約はご予約者を優先いたしますことをご了承ください
※参加者多数により会場を広島商工会議所1Fの101号室に変更しています



有期雇用社員・パート労働者を雇用・受け入れている事業者の皆さん、
来年4月の同一労働・同一賃金の新ルール運用開始への対応はお済みですか?

2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)より、 パートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員と有期雇用社員・パート 労働者の間での賃金・賞与等の労働条件において不合理な待遇差を設けないこととされます。また、これらの労働者から待遇差に関する説明を求められた場合、事業主に説明義務が発生します。

既に不合理な待遇差の是正に関する判例も出ており、就業規則や賃金規程などの 人事制度の見直しが必要となってくるケースも少なくありません。さらに、 説明が求められた場合の対応策も必要となってくるなど、新ルール開始までに 各種準備を行う必要があります。

新ルールの開始まで少し余裕があるこの機会に同一労働・同一賃金と労働者への待遇説明の基本を学びませんか?

セミナー後には弁護士・社労士への個別相談も 受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

<開催概要>
[日時] 12月17日(火) 14:00~17:00(開場13:40)
[会場] 広島商工会議所ビル101会議室     
    住所:広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル1F

    ※好評のため会場を306→101へ変更いたしました 
[内容]
■第1部(14:00~15:00)は、「同一労働同一賃金の実現」に係るパートタイム・有期雇用労働法が来年4月1日から施行されます。不合理な待遇差解消、説明義務等の改正内容や同一労働同一賃金の考え方について解説します。

■第2部(15:10~16:10)は、正社員と非正規社員との不合理な待遇差の是正については裁判例が次々に出されています。企業の法務・人事担当者においては、近時の動向を踏まえて、自社の人事制度を戦略的に見直していくことが求められます。


[内容]
■第1部(14:00~15:00)は、「同一労働同一賃金の実現」に係るパートタイム・有期雇用労働法が来年4月1日から施行されます。不合理な待遇差解消、説明義務等の改正内容や同一労働同一賃金の考え方について解説します。

■第2部(15:10~16:10)は、正社員と非正規社員との不合理な待遇差の是正については裁判例が次々に出されています。企業の法務・人事担当者においては、近時の動向を踏まえて、自社の人事制度を戦略的に見直していくことが求められます。

<申し込み方法>
下部にあります申込ボタンをクリックし、申し込みフォームからエントリー、もしくは電話・FAX・メールにてお申込みください。

セミナー参加申し込み
会場へのアクセス➡

Tel:0120-540-690
FAX:082-221-8882  Mail:info@hi-elcc.jp

お申し込みの際に、①会社名、②役職、③氏名、④連絡先(メールアドレスもしくは電話番号)をお知らせください。
また、個別相談のご希望がありましたら、相談内容をご記載いただくとスムーズな対応が可能となります。

 <個人情報の取扱い>

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行います。

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[住  所] 広島市中区基町5−44広島商工会議所ビル5F
[電話番号] 0120-540-690
[ メール ] info@hi-elcc.jp
[相談対応時間] 月曜〜金曜 9:00〜18:00
土・日・国民の祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く

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