Skip to content Skip to footer

秘密情報の保護のあり方について

こんにちは。HiELCCで相談員をしています弁護士の長井です。 会社の『営業秘密』が不正利用された、などという裁判に関する報道がされることがありますが、今回は会社の秘密情報の取り扱いと従業員の秘密保持について考えていきます。 会社の秘密情報という言葉の語感からすると、会社から外部に出すことを前提としない営業に関する情報、という何となくのイメージはできるかもしれません。しかし、ここでイメージするような『営業秘密』がすべて不正競争防止法などの法律によって無条件に保護されているわけではありません。 不正競争防止法には 『営業秘密』(1条6項)の意味が書いてあり、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)であって、③公然と知られていないもの(非公知性)、という3つの用件を満たすものに限定されています。 この『営業秘密』に該当すれば、不正に取得した者に対し民事上の損害賠償請求をしたり,刑事上の責任を問うことはできます。 他方、この『営業秘密』のレベルに達しない情報であれば従業員に持ち出されても何もできない,というわけではありません。 従業員には一般的に会社との関係で労働契約に付随する義務として秘密保持義務があるとされていますが、このことを明確に意識してもらうためにも、就業規則に秘密保持義務の条項を設けておく必要があるでしょう。 それだけでなく,「入社・採用時」,「在職中(一定の役職への昇進時,部署の異動時など)」,「退職・契約終了時」といった節目で秘密保持に関する誓約書の作成を求めることも有用です。それだけでなく,定期的に会社の秘密情報の取り扱いや不正に利用された場合の対応などについて研修を行うことも望ましいといえます。 ただ、従業員からすれば会社内の情報で一体どこまでの情報を慎重に扱わなければならないのか分かりにくい、ということはあるかもしれません。そうした場合は会社の規模にもよるでしょうが,社内の情報を「機密情報」「業務情報」「公開情報」などに分類して,公開情報以外の取扱い方法を社内規程などで具体的に定めるという方法も考えられます。 いずれにしても秘密情報を守るためには会社も従業員も相応の努力をする必要があります。 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—9月28日開催【会場】 それって、ハラスメント?9月28日開催【web】 それって、ハラスメント?10月19日開催【会場】 両立支援で支える制度づくり10月19日開催【web】 両立支援で支える制度づくり11月15日開催【会場】 会社づくりの第一歩11月15日開催【web】 会社づくりの第一歩 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意 役職 任意 会社名 任意 業種 —以下から選択してください—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 任意 住所…

Read More

両立支援で支える制度づくり

介護・育児・病気治療等など、さまざまな事情を抱える社員への適切なフォローと対応を実施することで事業拡大・発展へとつながることを知っていますか? 第1部では両立支援の状況と留意事項について、第2部では具体的な判例をもとに法的課題についてご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。 こんな方にオススメ! ・社員が病気治療を行っており両立支援について理解を深めたいと思っている方 ・総務、人事労務の担当者として両立支援について自分の知識を確かめたい方 ・治療や介護と仕事を両立しながら働く社員を応援したい、よりよい仕組みを知りたい方 ・社員の継続率をアップするため、より継続して働く選択肢を増やしたいと感じている方 ・介護をしながらの仕事の仕方等で、よく従業員の方から相談を受けている人事担当者の方   セミナー概要 日時:2023年10月19日(木)13:30~16:00 (開場時間:13:15) 場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 対象:事業主、管理職、人事労務担当者 共催:独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター   講演1/13:30~14:30 | 講師:特定社会保険労務士 前田 章湖 両立支援セミナー ~大切な社員を離職させないために~ 仕事と両立支援における3大テーマは、子育て・介護・病気治療といわれており、企業には労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスに寄り添った対応が求められています。 優秀な人材の確保や定着の実現のために今できること、これから備えておくべきことについて解説します。 <概要項目> 1. 両立支援をめぐる状況 2. 両立支援を行うにあたっての留意事項 3. 両立支援を行うための環境整備~多様な働き方の対応~ 4. 助成金の活用   講演2/14:40~15:40 | 講師:弁護士 那須 寛 両立支援に向けた法政策と今後の課題 本セミナーでは、治療や介護等と仕事の両立支援に向けた法政策の位置付けを確認するとともに、治療と仕事の両立をめぐる法的課題について、代表的な裁判例とともに解説します。 <概要項目> 1. 要配慮者に対する適正配置 2. 障害者に対する合理的配慮 3. 病気休職と復職 4. 私生活との両立 ワークライフバランス   お知らせ/15:40~15:50 広島産業保健総合支援センターにおける 治療と仕事の両立支援の支援内容   個別相談会(希望者)/15:50~16:30

Read More

その採用、本当に大丈夫?~非正規労働者を採用するときの注意点~

正規雇用労働者、短時間労働者、有期雇用労働者、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、委託・請負社員など、多様な働き方(雇用区分)がある中で、それぞれの雇用区分により、労働時間・契約期間・給与などの労働条件が異なってきます。 今回のセミナーでは主に非正規雇用者を採用する際の注意点について解説いたします。 ●第1部では、正規雇用労働者と短時間労働者、有期雇用労働者の違いをはじめに、 短時間労働者、有期雇用労働者からみて魅力ある会社など、事例も交えながら解説予定です。 ●第2部では、非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールについて各法律の重要判例の紹介も交え解説予定です。 【こんな方にオススメのセミナーです】 ・非正規労働者、有期雇用労働者、パートタイム労働者の採用を検討中の人事労務担当者 ・これから起業を検討している方 ・ベンチャー企業の方、事業拡大に伴う雇用拡大を予定の方 ・人事労務担当者 ・人事・労務管理の基本を学びなおしたい方 <概要> ■日時:2023年8月24日(木)13:30~16:30 ■開場時間: 13:15〜 ■場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名)  〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 ■対象:人事労務担当者 <講演1>13:30~14:30       講師: 特定社会保険労務士 山延 暁美 ~これから採用!~ 短時間・有期契約社員の採用実務                 非正規労働者を採用する時の考え方                         <概要項目> 正規雇用労働者と短時間労働者、有期雇用労働者の違いとは 多様な働き方(雇用区分)とは 就業規則(各雇用区分に対する社内ルールブック) 労働条件を明らかにする 雇入れ時の説明義務 短時間労働者、有期雇用労働者からみて魅力ある会社とは? <講演2> 14:40~15:40  講師:弁護士 鈴谷 通 パート・有期雇用労働者に関する基礎知識                 非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールについて <概要項目> 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の異同 雇止め法理(労契法19条)、重要判例の紹介 無期転換制度(労契法18条) 同一労働同一賃金の原則(パート有期労働法8条、9条)、重要判例の紹介 15:50~16:30 個別相談会(希望者) 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—9月28日開催【会場】 それって、ハラスメント?9月28日開催【web】 それって、ハラスメント?10月19日開催【会場】 両立支援で支える制度づくり10月19日開催【web】 両立支援で支える制度づくり11月15日開催【会場】 会社づくりの第一歩11月15日開催【web】 会社づくりの第一歩 必須 お名前 …

Read More

2023年4月から中小企業にも適用開始

月60時間を超える時間外労働の割増率が50%へ みなさま こんにちは。HiELCC相談員、特定社会保険労務士の前田章湖です。 2010年の改正労働基準法では、大企業に対し月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払うことが定められました。 このとき、中小企業については猶予期間が設けられ、猶予中は従来どおりの法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払えばよいこととなっていました。 しかし、2023年4月からは、中小企業においても1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。 この1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、などにすることが考えられます。 深夜時間帯の計算はどうなる? 深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。 法定休日労働との関係は? 1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(たとえば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日など会社が指定した休日)に行った法定時間外労働は含まれます。 一般的に週休2日制の会社が多いと思われます。この場合、週の2日休みのうち、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいです。 割増賃金率50%以上への引き上げは、長時間労働の抑制が目的となっています。 労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるようにするため、また残業代を圧縮するためにも、長時間労働を減らす取り組みの実施が必要となります。 そのために会社ができる対策について考えてみてはいかがでしょうか。 5月30日に、「残業代の割増率がアップ⁉ 備える実務対策」セミナーを開催します。 会場参加、オンライン(Zoom)参加ともに参加者を募集しています。 労務トラブルにならないために、時間外労働を増やさない仕組みづくりのきっかけに、ぜひご参加ください。 残業代の割増率がアップ!?備える実務対策 - HiELCC / ハイエル (hi-elcc.jp)

Read More

パートタイム・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差とは?

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  先日、「短時間・有期契約社員の労務管理」というテーマで講演をさせていただきました。いわゆるパートタイム・有期雇用労働法(正しくは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言いますがとても長いので、ここでは略称を使います。)が中小企業でも施行されたこと、いわゆる「同一労働同一賃金」について平成30年と令和2年に最高裁判所の判例が相次いで出されたことから、興味、関心をお持ちの方も多かったのではないでしょうか。  紙面(というかスペース)の都合もありますので、ここでは、不合理な待遇差の禁止について定めたパートタイム・有期雇用労働法8条について説明をしたいと思います。  不合理な待遇差の禁止について定めたパートタイム・有期雇用労働法8条は、 正社員と非正規社員(パートタイム労働者と有期雇用労働者)との間では、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、個々の待遇ごとに、職務の内容・当該職務の内容及び配置の変更の範囲・その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差を設けてはならない。 ことを定めています。  ここでのポイントは ①個々の待遇ごとに判断すること ②当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして判断すること ③不合理な待遇差であるかを判断するに際し、職務の内容・当該職務の内容及び配置の変更の範囲(例えば、転勤の有無や管理職登用の有無等)といった事情を踏まえて判断すること と言えるでしょう。 例えば、①通勤手当を例に説明すると、②(正社員に支給する)通勤手当の趣旨・目的は、通勤に伴う交通費を補填することが目的であるところ、③交通費の多寡は、職務の内容・当該職務の内容及び配置の変更の範囲とは何ら関連性がないから(交通費の多寡は自宅と職場との距離によって決まるから)、通勤手当をパートタイム労働者と有期雇用労働者に支給しないのは不合理だ。 といった感じで判断することになると思います。  また、厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン」というものが発表されていますから、他の待遇についてはどのように判断するのかが気なった方はご参照いただくといいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf  詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

Read More

職場の労務問題を予防する就業規則の整備と運用

皆さまは、就業規則についてどのくらい知っていますか? 紛争や問題が起こらないようにこの機会に学んでいきましょう! 一部は、社労士が就業規則作成の際のポイントについて詳しく解説いたします。二部では、弁護士が紛争予防・早期解決のための就業規則の運用について解説いたします。 ■こんな方にオススメ! ・就業規則について詳しく知りたい。 ・企業秩序を維持したい。 ・従業員のモチベーションを上げたい。 人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。 <セミナー概要> [日時] 2023年3月16日(木)13:30~16:30 [開場] 13:15〜 [場所] 広島商工会議所 (〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号) [定員] 会場(20名) + オンライン(100名) [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [共催] 広島県・広島労働局・公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所   [セミナータイムライン] 労働トラブルを未然に防ぐための就業規則作成のポイント 13:30~14:30       講師:特定社会保険労務士 山東 春美 就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇等の労働条件と従業員が遵守しなしなければならない職場のルールや義務を定めた「職場のルールブック」です。 労働トラブルを未然に防止するためには、実態に即した労働条件、職場のルールを規定した適正な就業規則を明確にし、ルールに沿って適切な対応を行うことが重要です。また、トラブル回避のためにもトラブルが発生しやすい問題についてはきちんと明記して、事前に周知しておくことが大切です。 守るべきルールが明文化されることでモラルの向上に繋がり、企業秩序を維持することができます。また、労働条件が明確になっていることで、従業員に安心感を与え、働きやすい職場環境を整えることで従業員のモチベーションがアップし、生産性の向上や会社の業績アップにも繋がってきます。 <概要項目> 正社員、非正規社員の就業規則の適用範囲、適用する規程 試用期間中の社員に問題がある場合の対応 社員を他の店舗、部署への転勤、配置転換、職種変更する場合の対応 メンタル不調で欠勤を申し出た場合の対応 労働時間管理ができないダラダラ残業を行う社員の対応 パワハラに該当しそうな行為が発生した場合の対応 無断欠勤が続いて連絡が取れない社員の対応 社内の機密情報を社外に漏洩させないための対応 賃金をめぐる問題を中心に 紛争予防・早期解決のための就業規則の運用 14:40~15:40 講師:弁護士 車元 晋 個別労働紛争の場面として、「賃金」をめぐる問題を取り上げ、紛争予防のための就業規則の機能や作成時の留意点を解説する。 <概要項目> ・就業規則の意義及び機能 ・賃金支払や金額変更(減額)に関する基本的なルール ・賃金をめぐるトラブルでの紛争解決のポイントと、就業規則作成時の留意点 ・労働法(労働基準法、労働契約法等)との関係 ・専門家(社会保険労務士や弁護士)への相談の時期、内容について ご案内 15:40~15:50 在籍型出向(在籍型出向のマッチング、産業雇用安定助成金) 広島労働局と公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所からのご案内です。(お時間がございます方は、セミナーに続いてご参加いただければ幸いです。) 個別相談会(希望者) 15:50~16:30 セミナー講師に相談できます。 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。   【お申込み】 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—9月28日開催【会場】 それって、ハラスメント?9月28日開催【web】 それって、ハラスメント?10月19日開催【会場】 両立支援で支える制度づくり10月19日開催【web】 両立支援で支える制度づくり11月15日開催【会場】 会社づくりの第一歩11月15日開催【web】 会社づくりの第一歩 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意 役職…

Read More

12/14 開催無料セミナー

『副業・兼業』 会社はどんな対応が必要になるの? 従業員が副業・兼業を始める際、会社としてどんな対応が必要になるか知っていますか? この機会に年々増加する副業・兼業についての対応を確認されてみませんか? 第1部では副業・兼業導入の具体的な判断材料や対応について、 第2部では副業・兼業の促進に関するガイドラインを基に、副業・兼業の線引きをご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方や、これから副業・兼業を導入する上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1、2部ともどちらか1つのみでのご参加も可能ですので、まずはお気軽にお申込みください。 ■こんな方にオススメ! 副業・兼業について興味をお持ちの方 総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方 人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。 [セミナー詳細] 日時/12月14日(水)13:30~16:30 場所/ 広島商工会議所 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 307号 定員/ 会場[20名] + オンライン[100名] 対象/ 事業主、管理職、人事労務担当者 共催/ 広島県・広島労働局・公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 [タイムライン] 〈講演1〉13:30~14:30 ・講師: 特定社会保険労務士 中川 玲子 今どきの副業・兼業 ~知っておきたい契約、労働時間管理と健康管理、労働・社会保険~ 働き方改革の多様な働き方の一つとして掲げられた「副業・兼業」。 令和4年7月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改訂版が厚労省から公表されました。自社でリスクのない活かされた副業・兼業の効果的な導入を検討するために、会社としてどんな対応が必要となってくるのか? 具体的な判断材料や具体的な対応について、解説します。 <概要項目> 副業・兼業とは 具体的な労働時間管理と健康管理の要点 副業の契約(雇用・委託)による違い 労働保険・社会保険等の具体的な実務対応 自社でリスクのない活かされた副業・兼業の効果的な導入検討 副業・兼業を制限する場合に企業が留意すべき法的論点 〈講演2〉15:40〜15:50 ・講師: 弁護士 下西 祥平 副業・兼業は年々増加傾向にあり、多様な働き方の一つとして定着しつつあります。裁判例においても、労働者が労働時間以外の時間をどのように使用するかを自由に選択できることが原則とされています。他方で、企業としては労働者が他社で働くことによって拡大するリスクを予見し、それに対する対策を講じる必要があります。そこで、過去の裁判例や令和4年7月にも改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において示された副業・兼業の制限できる場合を踏まえつつ、あるべき副業・兼業制限の線引きを明らかにします。 <概要項目> 副業・兼業を禁止・制限できる場合 労務提供上の支障がある場合 業務上の秘密が漏えいする場合 競業により会社の利益を損なう場合 会社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合 労働者の健康状態・健康確保を理由とした副業・兼業の制限の可否 副業・兼業の手続違反、条件不遵守を理由とした制限の可否 ご案内 在籍型出向(在籍型出向のマッチング、産業雇用安定助成金)…

Read More

10/21 開催無料セミナー

シリーズセミナー第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応 メンタルヘルス対策として 企業がとるべき対策と行動 みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 1部ではメンタルヘルス不調者が発生した場合の企業が実施すべき実務対応について解説いたします。 2部ではメンタルヘルス不調者が生じないようにするための対策、生じた場合の対処を判例とともに解説いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。     人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。 [住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名) [共催] 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター 〈セミナー・タイムライン〉 メンタルヘルス対策として企業がとるべき対策と行動 第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応  13:30~14:30   講師:特定社会保険労務士 石田 達則 職場のメンタルヘルス対策は企業の責務であり、働きやすい職場環境づくりにも繋がります。本セミナーでは、メンタルヘルス不調者が発生した場合、休職・復職管理、その他社会保険制度について企業が実施すべき対応について解説します。 <概要項目>  不調者の特徴 不調者が発生した時の対応 労災対応の精神疾患基準 解雇制限について 社会保険制度について(傷病手当金等) 休職・復職管理 職場のメンタルヘルスの対策と疾病をかかえた従業員への対処 14:40~15:40 講師:弁護士 那須 寛  本セミナーでは,社内でメンタルヘルスの問題が生じないようにするための対策と疾病をかかえた従業員が生じた場合の対処を代表的な裁判例とともに解説します。 <概要項目> 配置転換の権限とその限界 休業・休職・復職・試し出勤・休職期間満了による解雇・退職扱い 解雇  懲戒処分 案内  15:40~15:50 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター 個別相談会(希望者のみ) 15:50~16:30  労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。  …

Read More

9/27 開催セミナー

~トラブル防止のために!~ 短時間・有期契約社員の労務管理 (1)労働契約編 短時間労働者・有期契約労働者を雇う際にトラブルをご存じですか? 第1部では、労働契約のポイントについて、よくある事例や気を付けるべきこと・雇う際のポイントを交えながらご説明いたします。 第2部では、無期転換制度の裁判例をもとに、弁護士がご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方や、これからこのような方の雇い入れに取り組む上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。 ■こんな方にオススメ! ・短時間労働者・有期契約労働者を雇用予定 ・弁護士の視点で見る人事労務のトラブル(裁判例)を知りたい ・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい 人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。 2月には「~トラブル防止のために!~短時間・有期契約社員の労務管理(2)労務管理編」を開催いたします。ぜひこちらへもご参加ください。 準備が整い次第、HPやメルマガで情報公開いたします。 [住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名) セミナー・タイムライン トラブル防止のために!①労働契約編 短時間・有期契約社員の労務管理 13:30~14:30   講師:特定社会保険労務士 山延 暁美 入退社時に起こりがちなトラブルを防ぐために、契約時に知っておくこと、明確にしておくことについて解説します。 <概要項目> ・労働(雇用)契約とは ・短時間労働者・有期契約労働者とは ・有期契約の原則と制限 ・労働条件の通知事項と個別通知ポイント ・雇入れ時の説明義務 ・無期転換制度 ・契約更新と雇止め 判例から考える無期転換制度 「非常勤の語学教師は研究者?」 14:40~15:40 講師:弁護士 滑川 和也 労働契約法に定められている無期転換制度(5年ルール)について、大学教員には「10年ルール」という例外が定められています。判例を素材に無期転換制度について考えます。 <概要項目> ・無期転換制度とは(5年ルール) ・無期転換制度の例外  ①大学の教員等の任期に関する法律  ②科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 ・裁判例の検討 個別相談会(希望者のみ) 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 セミナー申し込み 下記のフォームから、必須事項をご入力の上、お申込みください。 ※頂いたメールアドレス宛に、後日WEBセミナーのご案内(URL、ID、パスワード等)をお送りしますので、必ず記載願います。 必須参加希望セミナーを選択 --- 7/27 会場参加 採用から労働契約の終了まで 7/27 WEB参加 採用から労働契約の終了まで 8/26 会場参加 メンタルヘルス対策 8/26 WEB参加 メンタルヘルス対策 9/27 会場参加 短時間・有期契約社員の労務管理 9/27 WEB参加 短時間・有期契約社員の労務管理 必須お名前 必須メールアドレス 必須電話番号 任意役職 任意会社名 任意業種 --- 金融 I T/…

Read More

令和4年度施行の労務管理に関わる法改正セミナー

令和4年度施行の労務管理に関わる法改正セミナー 採用から労働契約の終了まで ~おさえておきたい労働契約のポイント~​ みなさん、ご存じですか? 令和4年度は働き方に関する多くの法律が改正され、改正内容によっては、就業規則や雇用環境の見直しなど対応が必要となります。 また、個人の働き方が多様化し、フリーランスという働き方を選択する方が増えつつある中で企業側に求められる要求事項が変化しています。 法改正に加え、増えつつあるフリーランスとの取引に際して、留意すべきポイントを一緒に学びませんか? 1部のみ、2部のみご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。 本セミナーでは改正の内容や必要な対策など、事業主がおさえておきたいポイントを社会保険労務士、弁護士が解説します。   ■こんな方にオススメ! ・働き方に関する法改正に伴う対応事項を確認したい方 ・フリーランスとの取引における注意点を知りたい方 人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。   [住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名) [共催] 広島県、広島労働局、公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 [セミナー・タイムライン] 担当者必見! 令和4年度施行の労務に関する法改正セミナー   13:30~14:30   講師:特定社会保険労務士 前田 章湖 令和4年度は人事労務に関する多くの法律が改正されるため、普段の業務を行いながら改正情報を把握するのは非常に大変です。法改正について把握したい方、対応漏れがないか確認したい方に向けて、2022年4月以降施行の労務に関する法改正情報を解説します。   <概要項目> ・改正育児・介護休業法 ・改正雇用保険法 ・改正労働施策総合推進法 ・改正国民年金法・厚生年金法 新たな働き方とこれからにまつわる法律問題 〜フリーランスを巡る留意点を中心に〜   14:40~15:40 講師:弁護士 長井 紳一郎 令和4年度は人事労務に関する多くの法律が改正されるため、普段の業務を行いながら改正情報を把握するのは非常に大変です。法改正について把握したい方、対応漏れがないか確認したい方に向けて、2022年4月以降施行の労務に関する法改正情報を解説します。 <概要項目> ・雇用と請負などのフリーランスとの違い、判断基準 ・フリーランスとの取引にあたっての注意点 ・副業に関する留意点 ・偽装請負と判断された事案(裁判例)の紹介 広島労働局、産業雇用安定センターからのご案内 (希望者のみ) 15:40~15:50  広島労働局、産業雇用安定センター 「在籍型出向(産業雇用安定助成金、在籍型出向のマッチング)」広島労働局、産業雇用安定センターからのご案内(希望者のみ)※お時間ございます方は、セミナー後もご参加いただければ幸いです。 個別相談会(希望者のみ) 15:50 ~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 【セミナー申込フォーム】 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—9月28日開催【会場】 それって、ハラスメント?9月28日開催【web】 それって、ハラスメント?10月19日開催【会場】 両立支援で支える制度づくり10月19日開催【web】 両立支援で支える制度づくり11月15日開催【会場】 会社づくりの第一歩11月15日開催【web】 会社づくりの第一歩 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須…

Read More