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年次有給休暇の積立制度をご存じですか

みなさま こんにちは。HiELCC相談員の前田章湖です。
今回は、年次有給休暇の積立制度についてご紹介します。

年次有給休暇の権利は、権利発生(基準日)から起算して2年の時効で消滅します。この失効消滅する年次有給休暇を積み立てて、病気療養や育児介護また自己啓発等の決められた目的の場合に使えるようにする制度です。

失効年次有給休暇積立制度や、積立有給休暇制度、保存休暇など、会社ごとにその呼び方は様々です。本コラムでは以下、「積立有給」と呼びます。

この積立有給は、法的な定めがないため実施は任意ですが、働き方改革により柔軟性のある働き方が求められる昨今、導入する企業が増加しています。

積立有給を導入するメリットとデメリット

メリットとしては、

・社員が安心して働く環境作りに寄与できる

・社員のワークライフバランスを促進できる

・優秀な人材の採用や流出防止になる

などが挙げられます。

デメリットとしては

・人件費の増加

・管理に手間がかかる

など会社にとってのデメリットはありますが、働く社員にとってのデメリットはありません。

積立有給の導入ポイント

では、実際に積立有給を導入する場合、以下について定めたものを就業規則に記載し、周知する必要があります。

・取得単位(全日のみ、半日単位、時間単位、いずれまで認めるか)

・有効期限(無期限も可能)

・年間積立日数の上限(1年間に何日分まで積立可能か)

・総積立日数の上限(毎年累積する合計残日数の上限をいくらにするか、勤続年数で区分することも可能)

・利用事由の制限(無制限も可能。病気療養、介護、育児、ボランティア、自己啓発など)

・積立有給を使用した場合の出勤率や賞与査定基準(積立有給を取得したことにより、出勤率が下がる可能性あり。年次有給休暇の基準や、賞与の支給基準となる出勤率の算定にあたり、出勤・欠勤したものとする)

積立有給は、本来の年次有給休暇と違い付与する義務はありません。しかし、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備していくことが大切です。多様な働き方の支援に繋げるため、積立有給を活用してはいかがでしょうか。