ご閲覧頂きありがとうございます。HiELCC相談員の福田です。 令和6年3月に、育児・介護休業法と次世代育成支援推進法の改正案が国会に提出され、可決されれば、令和7年4月より施行される見込みです。
この改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることを目的としています。
子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等が盛り込まれています。 改正の概要を3つにまとめると、
【育児・介護休業法】子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
具体的には ①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けます。また、当該措置の個別の周知・意向確も義務付けられます。
※ 柔軟な働き方を実現するための措置とは、 ・始業時刻等の変更 ・テレワーク ・短時間勤務 ・新たな休暇の付与 ・その他働きながら子を養育しやすくするための措置
これらのうち事業主が2つを選択することになります。
② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大します。
子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大。勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みは廃止。
3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加します。
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付けます。
【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大します。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付けます。
次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長します。
【育児・介護休業法】介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付けます。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付けます。
介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。
家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する等の措置。
になります。
2025年も引き続き、子育て・介護に関する改正が盛りだくさんの予定です。
これからはテレワークを可能にするなど社内制度を整備し、柔軟な働き方を従業員が選択できる環境が必要です。 経営者や人事労務担当者は、従業員が育休・介護休業を取得しやすい環境を整備し、誰もが働きやすい会社を目指して行きましょう!
こんにちは。HiELCC相談員をしている吉田です。
解雇とは、使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させることをいいます。
まず労働基準法では
労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日以上前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(第20条)
予告は口頭でも有効ですが、言った言わないのトラブルを防ぐためにも文書で行うようにしましょう。 また解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者から解雇の理由について証明書の請求があった場合には、使用者は遅滞なくその証明書を交付しなければなりません。(第22条第2項)
それでは上記の手順を踏めば誰でも解雇ができるのかといえばそうではなく、労働契約法で
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(第16条)
となっています。
つまり気に入らないからとか、些細なミスをしたといった程度では解雇は認められないということになります。 就業規則に解雇事由を記載したうえで、まずは指導・教育に力を入れる必要があります。 解雇の有効性については最終的には司法での判断となり、双方に金銭的にも時間的にもコストが発生してしまいます。
トラブルを未然に防ぐためにも、簡単に解雇するのではなく、しっかり労使のコミュニケーションを取りながら、また裁判例も参考にしながら慎重に進めていくことが必要となるでしょう。
最後に解雇制限(解雇が禁止されているケース)の主なものについて記載しますのでご留意ください。
労働基準法
・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇 ・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇 ・監督機関に対する申告を理由する解雇
男女雇用機会均等法
・性別を理由する解雇 ・結婚、妊娠、出産、産前産後等の休業を理由する解雇 ・育児介護休業法 ・育児休業・介護休業等を取得したことを理由とする解雇
詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
皆様こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の吉田輝明です。
あなたの会社では労働時間をきちんと把握されていますか?
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に策定されています。
その中のポイントとして「使用者には労働時間を適正に把握する責務があること」があります。。
まず労働時間の考え方ですが
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、 使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
とされています。
例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当します。
また、着替え時間、掃除の時間、始業前に行う朝礼時間等も同様に業務上義務づけられているのであれば労働時間に該当します。
次に労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置ですが 〇使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
とされています。
まず原則的な方法としては
◯使用者が、自ら現認することによる確認
◯タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し適正に記録
となります。
やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合ですが
自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明をおこなうこと
自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設けるなど適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者において慣習的に行われていないか確認すること
とされています。
企業や業種によっては自己申告制を取らざるを得ないケースはあるでしょうが、上記のルールを守ることによって労使のトラブルを未然に防ぐことができます。
もっと詳しく知りたいという方は広島県・今治市雇用労働相談センターまで
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