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未成年者を雇用する場合のポイント

こんにちは。HiELCCの相談員をしています、特定社会保険労務士の前田章湖です。 令和4年4月1日の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられました。 未成年者を雇用する場合、未成年者の健康及び福祉の確保等の観点から、労働基準法で様々な制限が設けられています。 労働基準法では、年齢区分を次の2つに分けています。 児童 :満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者 年少者・未成年者 :満18歳に満たない者 原則として、児童を使用することはできません。 例外的に、満13歳以上の児童については、健康及び福祉に有害でない・労働が軽易・修学時間を含めて1日7時間、1週40時間以内・所轄労働基準監督署長の許可を得ることにより、使用することができます。 映画演劇業に限っては、13歳未満でも上記の条件をみたしたうえで使用することができます。 年少者・未成年者については次のような制限が設けられています。 労働契約締結には本人の合意が必要です。親や後見人が代わって労働契約を結ぶことはできません。 一方、年少者・未成年者が不利な労働契約を締結させられた場合には、親や後見人が将来に向かって契約を解除することができます。 事業場に年少者の年齢を証明する書面を備え付けなければなりません。 「住民票記載事項証明書」または「戸籍記載事項証明書(一部記載事項証明書)」 原則として、変形労働時間制やフレックスタイム、時間外及び休日労働を行わせることはできません。 原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできません。(児童については午後8時から午前5時まで。) 重量物を取り扱う業務、クレーン運転などの危険な業務、毒物や危険物を取り扱う有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。 年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。(自己都合退職の場合は必要ありません。) もちろん、年齢にかかわらず、最低賃金以上の賃金支払いは必要ですし、労災保険は当然適用となります。 雇用保険や社会保険も、条件を満たした際には加入義務が生じます。

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令和6年4月より、労働者の募集時に明示すべき労働条件が追加されます

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  事業主が労働者の募集を行ったり、ハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合には、労働者(求職者)に対して賃金や労働時間等といった労働条件を明示することが法律上求められているところですが(職業安定法5条の3)、令和6年4月1日からは、明示すべき事項が新たに加えられることとなりました。 具体的には、 ①業務内容としては、従事すべき業務の変更範囲を ②就業場所としては、従事すべき就業場所の変更範囲を ③契約期間としては、有機労働契約であれば更新の基準を (更新条件、通算契約期間、更新回数の上限) を明示しなければならないとされます。 (なお、労働契約締結時に交付される労働条件通知書等に明示すべき労働条件についても同趣旨の改正がなされますが、スペースの都合上、割愛させていただきます。) (参考)厚生労働省「求人企業の皆さま」 https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf  募集時に求人票の記載などで示される労働条件と採用後の労働条件との間で食い違いが生じると無用のトラブルが発生しかねませんし(「求人詐欺」と呼ばれることもあります。)、虚偽の労働条件を示して労働者の募集を行ったと認定されてしまうと罰則が科されることもあります。  こういったトラブルを防ぐためには、募集時においては所定の労働条件を明示することが必要となりますし、仮に、募集時とは異なる労働条件で労働契約を締結する場合には、労働者に対してその旨を十分に説明し、労働者の理解と納得を得ておくことが必要となるでしょう。  詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! 必須お名前 必須メールアドレス 任意電話番号 任意業種 —Please choose an option—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 必須知りたいこと・お問い合わせ内容 個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。 Δ

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シニア世代を積極的に活用してみませんか?

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  いわゆる高年齢者雇用安定法(正しくは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」と言いますが、ここでは略称を使います。)が改正され、令和3年4月1日より施行されたことを踏まえ、今回は高年齢者雇用安定法の改正内容について触れてみたいと思います。  定年を定めるときは60歳以上としなければならないことに加え、65歳未満を定年としている事業主は、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、のいずれかの雇用確保措置を講じることが義務づけられていますが、今回の改正では、  定年を65歳以上70歳未満と定めている事業主、または、(65歳までの)継続雇用制度を導入している事業主は  ①70歳までの定年引上げ  ②70歳までの継続雇用制度の導入  ③定年制の廃止  ④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入  ⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に社会貢献事業に従事する制度の導入 のいずれかの就労確保措置を講じる努力義務が課されることとなりました。 (参考)厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf  現時点ではいまだ努力義務(・・・するように努めてくださいというだけで、それに違反したからといって何のお咎めもありません。)とされているに過ぎませんが、これまでの改正の経緯からすると、遅かれ早かれ、努力義務から(違反したときは行政処分等の対象となる)強行的義務に格上げされるかもしれませんので、早めに対応されるといいでしょう。  少子高齢化社会を迎えて働き手が足りなくなっていることに加え、シニア世代の皆さまは豊富な経験やキャリアをお持ちですから、皆さまの会社でもシニア世代を積極的に活用してみませんか?  詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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