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10/21 開催 無料セミナー

今どきの事業主・管理職のための人事労務 人材を継続させ人財化することが、企業経営のかなめとし、今どきの役割・行うべき業務・法令等を整理します。特定社会保険労務士と弁護士が 解説いたします。  セミナー概要 開催日時/2024年10月21日(月)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県よろず支援拠点 講演1> 13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士 事業主・管理職が行うべき人事労務管理とは? 従業員が増えて労務管理が重要となった事業主や人事労務管理の管理職、初めて部下を管理する立場となった管理職、または改めて、人事労務管理の知識を確認したい事業主・管理職向けに労務経営の視点から労務管理の解説をします。 人材を継続させ人財化することが、企業経営のかなめとし、今どきの役割・行うべき業務・法令等を整理します。 <概要項目> 1 経営資源の「人」 2 人事労務管理の役割と役目 3 人事労務管理の行なうべき業務 (1) 勤怠管理と給与管理から仕事分担や業務改善へ (2) 福利厚生等の諸手続き管理から法定外福利の検討 (3) 就業規則等の作成と運用から労務経営の充実へ (4) 各従業員の労働条件の把握と管理から生産性向上 (5) 今どき重視されるもの (6) 労働環境や業務改善から生産性向上 4 最低限 押さえておきたい法令 5 労務管理を円滑に進めるための4つのポイント 講演2> 14:40~15:40 講師/長井 紳一郎 弁護士 労働者の配転・出向(ヨコ)から昇格・降格(タテ)までの留意点 労働者の能力を活かすためには、1つの部署だけでなく部署間の異動を行うことがふさわしい場合も多々あるでしょう。また、部署間の異動と共に労働者を昇格させることもあるかと思いますが、こうした会社内でのタテ・ヨコの人事異動などに際して、注意すべき点をこれまでの裁判例を見ながら、改めて確認していきます。…

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9/24開催 無料セミナー

2024フリーランス保護新法のポイントを押さえて人材確保 2024年にフリーランス保護新法のポイントを押さえて、経験豊富な特定社会保険労務士と弁護士が説明します。 セミナー概要 開催日時/2024 年 9 月 24 日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル306号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 佐々木 亮 特定社会保険労務士 フリーランス保護新法 ~正しく理解して人材不足解消を目指す~ フリーランスの活用に向けて理解すべき基本的なポイントについて説明します。 <概要項目> ・フリーランスとは ・法整備に至る背景 ・フリーランスガイドラインの概要 ・労働関係法令との関係 ・フリーランスの活用について 講演2> 14:40~15:40 講師/車元 晋 弁護士 フリーランスとの働き方 ~フリーランス保護新法施行を見据えて~ 自社の発展のため、フリーランスとの協働をする際に注意すべき点は何か。 現行法の留意点のほか、施行間近のフリーランス保護新法も見据えて説明します。 <概要項目> ・フリーランスとの契約形態(雇用との違い) ・フリーランスとの仕事をめぐるトラブル例 ・適用されうる法令等(下請法、独占禁止法、ガイドラインなど) ・フリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について ・トラブルを防ぐにはどうしたらよいか 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択…

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8/21開催 無料セミナー

自社に活かすための非正規社員と 社会保険の適用拡大 常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。社会保険の適用範囲について丁寧に解説します。 セミナー概要 開催日時/2024年8月21日(水)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 山東春美 特定社会保険労務士 自社に活かすための非正規社員と社会保険の適用拡大 企業では、常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。少子高齢化により労働力人口の減少、社会の変化により、今後ますます人材不足が深刻化し、自社に必要とされる労働力の確保が難しくなることが予想されます。 非正社員が活躍できる組織づくり、非正社員の活用の在り方について見直しをおこなう。 <概要項目> 1 正規社員と非正社員の違いとは? 2 非正規社員を雇用した場合の会社のメリット・デメリット 3 非正規社員に関する法令等の雇用のルール 4 社会保険の適用拡大 講演2> 14:40~15:40 講師/鈴谷 通 弁護士 「同一労働同一賃金の原則」重要判例解説 非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールとしての「同一労働同一賃金の原則」(均等・均衡待遇、パートタイム・有期労働法8条、9条)に関する重要判例を解説します。 <概要項目> 1 「同一労働同一賃金の原則」に関する基礎知識 2  判例解説 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—8月21日開催【会場】 非正規社員と社会保険の適用拡大8月21日開催【web】 非正規社員と社会保険の適用拡大9月24日開催【会場】 2024フリーランス保護新法9月24日開催【web】 2024フリーランス保護新法10月21日開催【会場】 今どきの事業主・管理職のための人事労務10月21日開催【web】 今どきの事業主・管理職のための人事労務 必須 お名前…

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7月16日開催 無料セミナー

今後の定年延長に向けた準備と対策 ~就業規則の整備で末永く働ける環境づくり~ 高年齢者雇用安定法の一部が改正されました。 高年齢者の雇用を確保する際に事業主の皆さまが実務上留意すべき事項、定年引上げの留意点を専門家と一緒に学びませんか? セミナー概要 開催日時/2024 年 7 月 16 日(火)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県 商工労働局 雇用労働政策課 講演1> 13:30~14:30 講師/ 石田 達則 特定社会保険労務士 アクティブシニア活用における労働社会関係法と定年延長の留意点 生産年齢人口が減少する中、60歳以降の社員の能力を一層活用することを目的として定年を65歳以降へ引き上げる企業の割合が増加しています。また、年金支給開始年齢の引き上げ等もあり、シニア労働者の就労意識も高まっています。本セミナーでは、高年齢労働者の労働社会関係法令の現状と、定年引上げに際しての留意点について解説いたします。 <概要項目> ・高齢者雇用の現状 ・高齢雇用者に関する労働社会保険関連法  年金・雇用保険、パート有期法、労働契約法等 ・国家公務員が65歳定年制へ ・定年延長をする場合の検討事項・留意点・事例 講演2> 14:40~15:40 講師/山崎 義明 弁護士 アクティブシニアの戦力化! ~改正高年齢者雇用安定法の概要について~ 少子高齢化が急速に進展していくなか、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、いわゆる高年齢者雇用安定法の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。セミナー後半では、上記改正法の概要について説明するとともに、高年齢者の雇用を確保するにあたり事業主の皆さまが実務上留意すべき事項について近時の裁判例を踏まえながら解説したいと思います。 <概要項目> ・過去の高年齢者雇用安定法改正の経緯について ・直近の高年齢者雇用安定法改正の概要について ・70歳までの継続雇用制度や就業確保措置について ・定年後再雇用者と同一労働同一賃金について ・定年後再雇用者における有期契約の更新拒絶(雇止め)について ほか。 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み …

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6月19日開催 無料セミナー

会社づくりの第一歩は就業規則の整備から 就業規則は会社のルールブックです。 作成時に記載しなければならない事項や変更時の留意点、判例を特定社会保険労務士と弁護士が解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・就業規則を初めて作成する方 ・就業規則を作成した後の流れが知りたい方 ・就業規則を変更する際の留意点を聞きたい方 ・人事労務担当者様で就業規則に関する知識を深めたい方 セミナー概要 開催日時/2024年6月19日(水)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県・広島労働局・公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 講演1> 13:30~14:30 講師/ 福田 亜見 特定社会保険労務士 会社のルールづくり第一歩 ~就業規則を整備して働きやすい環境づくり~ 就業規則の記載事項とその作成ポイント <概要項目> ・就業規則は会社と従業員を守るためのルール ・記載しなければならない事項(絶対的記載事項と相対的記載事項) ・作成と届出と周知までの流れ ・就業規則と個別の労働契約に対する効力 ・懲戒の種類と程度 講演2> 14:40~15:40 講師/向井 良 弁護士 就業規則はなぜ必要か、変更するときにはどこに留意が必要か 就業規則を作成・周知することの必要性と、就業規則を変更する場合の手続、内容における留意点について、裁判例を紹介しながらご説明します。 <概要項目> ・就業規則を作成していない場合に起こる問題 ・就業規則を作成しているが、従業員に周知していない場合に起こる問題 ・就業規則を変更することの可否、変更する場合に留意すること 講演2> 15:40~15:50 ご案内 広島県・広島労働局・公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 在籍型出向および産業雇用安定助成金について 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み…

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5月22日 無料セミナー開催

労働条件の明示ルール改正と 今、確認すべき無期転換ルール 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました。改正に伴い見直すべきポイントとトラブルとなった事例を解説いたします。 見直したけどちょっと不安という方も、年度初めで忙しくて見直せてないという方も、ぜひご参加ご検討ください。 セミナー概要 開催日時/5月 22 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/ 広島商工会議所306号(定員:20名)  オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル306号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士 2024 年4 月の労働関係法令改正と無期転換ルール 人事労務担当者が2024 年に確認しておきたい法令改正について解説します。義務化される内容も多いので、ぜひセミナーをご参考に自社制度の見直しにお役立てください。 また、今回の改正に関連する無期転換制度についても解説します。改めてご確認ください。 <概要項目> ・時間外上限規制の見直し ・裁量労働制の要件強化 ・障害者法定雇用率の変更 ・雇用契約書の記載内容 ・有期契約の締結更新、無期転換ルールについて 講演2> 14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士 労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとその予防 労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとなり得る場面を紹介し、募集時や無期転換申込権の発生前後等における注意点など、個別労働紛争の未然防止の観点から検討する。 <概要項目> ・ 募集時の注意事項 ・ 労働条件明示に関するトラブルの例 ・ 無期転換ルールに伴うトラブルの例 ・ 就業規則、配転、その他関連事項 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択…

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4月17日開催 無料セミナー

新任・若手人事労務担当者のための人事労務基礎 人事・労務担当者の業務は、人材採用・社員の時間管理・給与計算・各種社会保険や届出の手続き・就業規則の策定等、多岐にわたります。 今一度、人事労務の基本や留意点を専門家と一緒に学びませんか? 一人バックオフィスでお悩みの方、人事・労務管理の基本を学びなおしたい方のご参加もお待ちしております♪ ご参加された方全員に労務のお仕事に役立つセミナー資料をプレゼント!※条件あり 1部のみ、2部のみでのご参加も可能となっていますので、お申込みの際にご連絡ください! セミナー概要 開催日時/2024 年 4月 17 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15〜 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/新任・若手担当者、人事労務の基礎を学びなおしたい方 講演1> 13:30~14:30 講師/ 佐々木直美 特定社会保険労務士 担当になったら知っておこう! 人事労務の基礎 人事労務の担当者の基礎知識、知っておきたい手続きについて説明します。 <概要項目> 1. 人事労務の基礎 2. 勤怠管理と給与管理は大事な仕事 3. 社会保険等の手続きを迅速に 4. 就業規則は大事な会社のルール 5. 法改正情報をキャッチしよう 講演2> 14:40~15:40 講師/田口靖晃 弁護士 人事労務の基本と勘所 人事労務に関する法律知識の基本、人事労務担当者に求められる視点やステップアップのための勘所・ヒントについて解説します。 <概要項目> 1. 労働基準と労働契約 ・労働基準とは ・労働契約とは 2. 採用…

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令和6年4月より、労働者の募集時に明示すべき労働条件が追加されます

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  事業主が労働者の募集を行ったり、ハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合には、労働者(求職者)に対して賃金や労働時間等といった労働条件を明示することが法律上求められているところですが(職業安定法5条の3)、令和6年4月1日からは、明示すべき事項が新たに加えられることとなりました。 具体的には、 ①業務内容としては、従事すべき業務の変更範囲を ②就業場所としては、従事すべき就業場所の変更範囲を ③契約期間としては、有機労働契約であれば更新の基準を (更新条件、通算契約期間、更新回数の上限) を明示しなければならないとされます。 (なお、労働契約締結時に交付される労働条件通知書等に明示すべき労働条件についても同趣旨の改正がなされますが、スペースの都合上、割愛させていただきます。) (参考)厚生労働省「求人企業の皆さま」 https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf  募集時に求人票の記載などで示される労働条件と採用後の労働条件との間で食い違いが生じると無用のトラブルが発生しかねませんし(「求人詐欺」と呼ばれることもあります。)、虚偽の労働条件を示して労働者の募集を行ったと認定されてしまうと罰則が科されることもあります。  こういったトラブルを防ぐためには、募集時においては所定の労働条件を明示することが必要となりますし、仮に、募集時とは異なる労働条件で労働契約を締結する場合には、労働者に対してその旨を十分に説明し、労働者の理解と納得を得ておくことが必要となるでしょう。  詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! 必須お名前 必須メールアドレス 任意電話番号 任意業種 —Please choose an option—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 必須知りたいこと・お問い合わせ内容 個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。 Δ

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3/12 無料セミナー

様々な働き方には様々な人材確保を ~雇用契約と委託契約~ 企業にとっての人材確保の方法には、自社の従業員として人材を雇用する雇用契約以外にも、副業やフリーランスなどを含めた業務委託契約や、派遣契約という方法もあります。 企業内の業務によって、適切な人材確保の方法を選択することが重要となります。 主だった人材確保の方法として、雇用契約(および派遣契約)、業務委託契約の2つを取り上げ、企業から見たそれぞれの特徴、留意点等をご紹介します。 本セミナーはこんな方にオススメです!・様々な働き方と人材確保の方法を知りたい方 ・自社に見合う人材確保をするための知識が知りたい方 ・業務委託契約を検討されている方 セミナー概要 開催日時/2024 年 3 月 12日(火)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 講演1> 13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士 今どきの人材確保 ~企業の生産性向上には多様化した人材確保を!~ 企業の生産性向上に重要な要素となっている一つに「人材の確保」があります。 多様な働き方を認め「働きがいのある職場」を実現するには、自社に見合う制度を整えて多様な人材確保をしていくことが重要です。 本セミナーでは、自社に見合う人材確保をするにあたって知っておきたい知識等を解説します。 <概要項目> ① 生産性の向上は人材確保から ② さまざまな形態の人材確保は雇用と委託の整備確認 ③ 雇用の形態「正社員・非正規社員・派遣社員」 ④ 業務委託の形態「請負・委任/準委任」 ⑤ 副業(雇用・業務委託)とフリーランス(業務委託) ⑥ 業務分析から業務の切り出しと業務改善へ 講演2> 14:40~15:40 講師/滑川 和也 弁護士 業務委託契約 雇用との違い、具体的な契約のイメージを持とう AIなどの技術革新が進み、多様な働き方が受け入れられている中で、従業員(雇用)ではなく、フリーランス(業務委託)を選択する個人、企業が増えています。…

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[副業]からはじめる[創業]による自己実現のかたち

[副業]からはじめる[創業]による自己実現のかたち 新たな創業の担い手の推移をみていくと「副業による起業者」「副業による起業準備者」が増えてきています。 新しい働き方や自己実現の選択のひとつとして、今後ご自身がやりたいことを副業でチャレンジしてみたい、創業による副業でビジネスを始めたい、そんな風に考えている方を対象としたセミナーを開催いたします!   今回のセミナーは2部構成となり、1部では現行の副業制度について弁護士先生が分かりやすくポイントを解説いたします。2部では、1部で抑えたポイントを意識しつつ、実際に広島で副業から創業に至った先輩起業家・経営者をゲストに迎え、副業から創業した際に工夫してきた事、苦労してきた事、副業のやりがいなどについて、ざっくばらんに実体験をお話いただき、最後は副業で創業するため、パラレルキャリアを実現するために、具体的な制度や法律だけでは理解が難しい部分について、会場にお集まりの皆さんの不安点や質問にお答えしていきながら、会場参加型のトークセッションを予定しています!アクションしようとおもっているものの、悩みや不安点、確認事項などご相談するタイミングや場所に悩まれる方も多いと思いますので、ぜひこの機会に一緒にトラブルを未然予防するポイントを整理しつつ「副業・パラレルキャリア」のセカイを覗いてみましょう!   本セミナーはこんな方にオススメです!・副業による創業を考えているが具体的なアクションの前に知識をつけたい方 ・副業による創業についての実際の経験を先輩起業家から学びたい方 ・副業人材の雇用や活用を視野に入れている創業者の方 (将来の採用・チームアップに副業を活かしたいと考えている創業者の方) ・パラレルキャリアに興味のある方。将来的にパラレルキャリアを考えている方。 など セミナー概要 ※各構成の時間については事前の予告なく変更となる場合がございます 開催日時:令和6年1月24日(水)18:00~20:00  開催場所:東広島イノベーションラボ ミライノ+ 募集人数:20人(無料・先着順) 18:00 (1部) <弁護士と学ぼう!>副業制度のミニセミナー(30分間) 「副業に関する雇用契約・法制度等を学びトラブルを未然に予防!」 講師:弁護士法人広島総合法律会計事務所  広島県・今治市雇用労働相談センター 代表弁護士 向井良(むかいりょう)氏   18:30 (2部 前半) <副業から創業した先輩の実体験から知ろう> 副業による創業事例紹介 (30分) ゲスト:石崎 浩太郎(いしざき こうたろう)氏 NECソリューションイノベータ株式会社 合同会社Remon.Lab   19:00 (休憩)10分   19:10 (2部 後半) <弁護士と先輩起業家に聞いてみよう!> 質問会・トークセッション (30分)   19:40  クロージング~終了   20:30頃まで  必要に応じて弁護士へ無料個別相談が可能となります また、ゲストの先輩起業家石崎氏ともお時間が許す限り交流・ご相談いただけます。 ※各構成の時間については事前の予告なく変更となる場合がございます 講師プロフィール 向井 良(むかい りょう)氏 【所属】 弁護士法人広島総合法律会計事務所 広島県・今治市雇用労働相談センター 代表弁護士 【得意分野】…

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2/15 開催無料セミナー

職場のメンタルヘルスのいろは ~事例から見る予防・対応方法~ みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 第1部では発生時の対応と予防について解説いたします。 第2部では紛争予防の観点から法的対応について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・メンタルヘルス不調者への対応について知りたい方・従業員がメンタルヘルス不調者にならないための対策を知りたいか方 ・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方 セミナー概要 開催日時/2024年2月15日(木)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 西本 秀子 特定社会保険労務士 メンタルヘルス対策と企業としての対応 メンタルヘルス不調者発生の予防と関連する内容についての企業対応 <概要項目> ・メンタル不調者が発生しにくくなるケア ・健康診断の仕組 ・ 精神疾患が要因の労災申請 ・ 傷病手当金の制度 講演2> 14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士 メンタルヘルス不調が発生した場合の職場における法的対応 近時、職場環境が変化する中、人間関係の複雑化や長時間労働など心身へのストレスが高まり、メンタルヘルスに不調をきたす人が増えていると言われています。 そのような不調者が生じてしまった場合に職場としてどのように対応すべきか、紛争予防の観点から検討を試みます。 <概要項目> ・ 不調者が発生した場合の対応(配置転換、休職など) ・ 職場復帰 ・ 退職、解雇、懲戒処分その他 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み…

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現金払の原則と、振込払の場合のルール

HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。 今回は、以前私がセミナーでもお話ししました、「現金(通貨)払の原則と、振込払の場合のルール」についてご説明したいと思います。 労働者への賃金の支払について、労働基準法24条で定める4つの原則があります。 ●通貨払いの原則(通貨で支払わなければならない) ●直接払いの原則(労働者に直接支払わなければならない) ●全額払いの原則(全額を支払わなければならない) ●定期日払いの原則(毎月1回以上一定期日を定めて支払わなければならない) 例えば、使用者(企業・事業者)には、使用者からの一方的相殺は原則できない(全額払いの原則より)といった制約が課されることになります。 「通貨払いの原則」により、給料は「通貨(現金)」で支払わなければなりません。現物支給ではなく通貨での給料支払を保証することが、労働者の生活を守るために欠かせないからです。 しかし、多くの企業では、給料を口座振込で支払っているのではないでしょうか。 給料の振込払は、「通貨払いの原則」の例外として、要件を満たした場合に限り認められることになっています(労働基準法施行規則7条の2)。 労働者の同意がある場合に、労働者が指定する労働者の預貯金口座等への振込・払込をすることが認められています(加えて、退職手当については、小切手・郵便為替による支払も認められます)。  行政指導で、細かいルールも定められており、 ① 所定の賃金支払日の午前10時頃に払出しが可能となっていること ② 労働者の過半数を代表する労働組合または過半数を代表する者と協定を締結すること ③ 賃金支払日に労働者へ賃金の支払に関する計算書(給与明細等)を交付すること も順守しなければなりません。 企業で、従業員に対し特定の金融機関の預金口座を振込先口座として指定している場合がありますが、労働者の同意なく、労働者の希望と異なる特定の金融機関への振込のみを認める扱いは、通貨払いの原則との関係で問題がありますので、注意が必要です。 このほか、最近のトピックとして「デジタル払」(決済アプリ(○○ペイ)や電子マネーによる給与の支払)がありますが、こちらも、「通貨払いの原則」の例外の要件(労働者の同意や、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること等)を満たす場合に限り認められます。 詳しくは、こちらのコラム(2023年5月2日「賃金の支払いもキャッシュレスへ。賃金デジタル払いが解禁」)で解説していますので、そちらもご覧になってください。 また、施行後の最新の情報については厚生労働省のウェブサイトもご参照下さい。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。

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