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現金払の原則と、振込払の場合のルール

HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。 今回は、以前私がセミナーでもお話ししました、「現金(通貨)払の原則と、振込払の場合のルール」についてご説明したいと思います。 労働者への賃金の支払について、労働基準法24条で定める4つの原則があります。 ●通貨払いの原則(通貨で支払わなければならない) ●直接払いの原則(労働者に直接支払わなければならない) ●全額払いの原則(全額を支払わなければならない) ●定期日払いの原則(毎月1回以上一定期日を定めて支払わなければならない) 例えば、使用者(企業・事業者)には、使用者からの一方的相殺は原則できない(全額払いの原則より)といった制約が課されることになります。 「通貨払いの原則」により、給料は「通貨(現金)」で支払わなければなりません。現物支給ではなく通貨での給料支払を保証することが、労働者の生活を守るために欠かせないからです。 しかし、多くの企業では、給料を口座振込で支払っているのではないでしょうか。 給料の振込払は、「通貨払いの原則」の例外として、要件を満たした場合に限り認められることになっています(労働基準法施行規則7条の2)。 労働者の同意がある場合に、労働者が指定する労働者の預貯金口座等への振込・払込をすることが認められています(加えて、退職手当については、小切手・郵便為替による支払も認められます)。  行政指導で、細かいルールも定められており、 ① 所定の賃金支払日の午前10時頃に払出しが可能となっていること ② 労働者の過半数を代表する労働組合または過半数を代表する者と協定を締結すること ③ 賃金支払日に労働者へ賃金の支払に関する計算書(給与明細等)を交付すること も順守しなければなりません。 企業で、従業員に対し特定の金融機関の預金口座を振込先口座として指定している場合がありますが、労働者の同意なく、労働者の希望と異なる特定の金融機関への振込のみを認める扱いは、通貨払いの原則との関係で問題がありますので、注意が必要です。 このほか、最近のトピックとして「デジタル払」(決済アプリ(○○ペイ)や電子マネーによる給与の支払)がありますが、こちらも、「通貨払いの原則」の例外の要件(労働者の同意や、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること等)を満たす場合に限り認められます。 詳しくは、こちらのコラム(2023年5月2日「賃金の支払いもキャッシュレスへ。賃金デジタル払いが解禁」)で解説していますので、そちらもご覧になってください。 また、施行後の最新の情報については厚生労働省のウェブサイトもご参照下さい。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。

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年末年始の相談受付について

いつも広島県・今治市雇用労働相談センターをご活用いただきましてありがとうございます。年末年始の相談受付に関するお知らせです。 年末年始の相談受付について ■最終相談受付日:12月28日(木)~17:00 ■休業期間 :12月29日(金)~1月3日(水) ■新年相談受付開始日: 1月 4日(木)9:00~ 休業期間中、大変ご不便をお掛けいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 年末年始休業の間にメールやチャットでいただいたご相談につきましては、1/4(木)の営業再開以降、順次ご連絡・ご回答させていただきます。 ご相談状況によっては、回答までにお時間を要する可能性がございますので、予めご了承下さい。 来年も、本年同様ご満足いただけるサービスの提供を目指し、より一層精進して参ります。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。   広島県・今治市雇用労働相談センター 事務局

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1/16 開催無料セミナー

事業主・管理職のための人事労務 ~安定した会社運営と働きやすい会社づくりに向けて~ 人事労務管理を円滑に行えていますか? このセミナーは、第1部では人事労務管理のポイントに関して、第2部では判例を基に紛争予防について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです!・事業主・管理職が行うべき人事労務管理を知りたい方 ・人事労務管理に重要なポイントが知りたい方 ・労働条件を変更する際のルールや留意点を知りたい方 セミナー概要 開催日時/:2024年1月16日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職 講演1> 13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士 事業主・管理職が行うべき人事労務管理とは? 企業の経営資源は「ひと・もの・かね」からプラス「情報」、その後「時間、知的財産、ブランド」と拡張され言われていますが、「人」は経営資源の最初の要素であり、最も重要と考えられます。 どんなに自動化されようともそれを使う「人」がいないことには何も意味をなし得ません。人材を確保し継続させること、人財化させることが、企業経営のかなめとなります。 人事労務管理に対する意識や心構えをもち、経営に与える影響の大きさを正しく認識していただきたく、最低限に身につけておくべきポイントをまとめました。 <概要項目> 1 経営資源の「人」 2 人事労務管理の役割と役目 3 人事労務管理の行なうべき業務 4 最低限 押さえておきたい法令 5 労務管理を円滑に進めるための4つのポイント 講演2> 14:40~15:40 講師/車元 晋 弁護士 労働契約の締結、締結後の注意点 紛争予防を意識して 労働契約の締結や締結後に注意すべきことについて、「紛争予防」の視点を意識しながら、法令・裁判例・雇用指針等を交えて説明します。 <概要項目> ・採用時、労働契約締結時の注意点 ・労働契約と労働法(労働基準法、労働契約法等)との関係 ・労働条件変更のルールや注意点 ・専門家(社会保険労務士や弁護士)への相談の時期、内容について 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。…

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12月13日無料セミナー @福山市

知らないじゃすまないハラスメント 2022年4月から、中小事業主においても職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されています。第1部ではハラスメントの定義と種類をはじめ予防対処策について解説いたします。第2部では判例を基にハラスメントについて解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ハラスメントに関わる以下のような課題、悩みを抱える経営者・事業主・労務管理担当者の方 ・パワハラ・セクハラ・マタハラ等関連法令の理解を深めたい ・ハラスメント法令の理解を深め、事業所が実施するべき対応について学びたい ・パワーハラスメント予防のために必要な対応は? ・これってセクハラ?これってパワハラ?近時の裁判例や不祥事事案に見られる社会における「物差し」の変化を踏まえ予防・対応のポイントをおさえたい セミナー概要 開催日時/2023 年 12 月 13 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/まなびの館ローズコム(福山市霞町) 定員/会場20名 + オンライン100名 〒720-0812 福山市霞町1-10-1 小3会議室 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 島田 正美 特定社会保険労務士 ハラスメントの無い職場への第一歩 2022年4月より、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務が中小企業にも義務化されました。併せて、セクシャルハラスメントや育児・介護におけるハラスメントついても改正され、ハラスメント対策は決して他人事ではなくなっています。 昔問題とならなかった言動が、現在においては大きな社会的問題となる危険性をはらんでいるのです。 今一度、日ごろの言動を検証しつつ、ハラスメントの無い職場づくりについて考えてみます。 <概要項目> 1.ハラスメントの定義と種類 2.法的枠組み 3. ハラスメントの影響 4. ケーススタディ 5. 予防策と対処策 講演2> 14:40~15:40  講師/山崎 義明 弁護士 ハラスメントをめぐる諸問題とその対処方法 セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントに対する社会的関心の高まりや各種の法 整備により、事業主やハラスメント行為者が直面する法的リスクは高まっています。他方で、 業務上の指導とハラスメントとの線引きも悩ましいところです。そこで、セミナー後半では、 ハラスメントに関する正しい理解とともに、ハラスメントの発生を防ぐにはどうすればい いかを検討してみたいと思います。 <概要項目> 1.ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ)とは何か? 2.ハラスメントの発生原因 3.ハラスメントと法的責任 4.ハラスメントに関する代表的な裁判例 5.ハラスメント防止対策 お知らせ> 15:40~15:50 広島県 商工労働局 雇用労働政策課委託事業 「働きたい人全力応援ステーション」に関して 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—12月13日開催【会場】 知らないじゃすまないハラスメント12月13日開催【web】 知らないじゃすまないハラスメント12月21日開催【会場】 就業規則活用できていますか?12月21日開催【web】 就業規則活用できていますか?1月16日開催【会場】 事業主・管理職のための人事労務1月16日開催【web】 事業主・管理職のための人事労務 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意 役職…

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12月21日無料セミナー

就業規則、活用できていますか? 就業規則とは会社のルールブックです。 第1部では就業規則作成のポイントを、第2部では退職時に関する就業規則の運用についてご説明いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・就業規則作成時のポイントを知りたい方 ・就業規則に明記するすべきことを知りたい方 ・就業規則を基に円滑な運用について知りたい方 セミナー概要 開催日時/2023 年 12月21日(木)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 山東 春美 特定社会保険労務士 労働トラブルを未然に防ぐための 就業規則作成のポイント 就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇等の労働条件と従業員が遵守しなければならない職場のルールや義務を定めた「職場のルールブック」です。 労働トラブルを未然に防止するためには労働条件や職場のルールを就業規則で明確に規定し、ルールに沿って適切な対応を行うことが重要です。また、トラブル回避のためにもトラブルが発生しやすい問題についてはきちんと明記して、事前に周知しておくことが大切です。 <概要項目> 1.正社員と非正規社員とでルールが異なる場合の就業規則 2.試用期間中の社員に問題がある場合の対応 3.社員を転勤、配置転換、職種変更する場合の対応 4.メンタル不調者の休職及び復職時の対応 5.パワハラに該当しそうな行為が発生した場合の対応 6.無断欠勤が続いて連絡が取れない社員の対応 7.社内の機密情報を社外に漏洩させないための対応 講演2> 14:40~15:40 講師/長井 紳一郎 弁護士 従業員の退職と就業規則運用の注意点 これまでの終身雇用を前提とし、定年まで同一企業に勤める雇用慣行の中では、定年前の従業員の退職という事象は頻繁に起きていなかったと思います。 もっとも近時は、企業側の都合だけでなく従業員側の事情(自らの更なる成長、キャリア・収入のステップアップなど)による退職も増えてきているところです。こうした中で、就業規則を運用するにあたり、従業員の退職はトラブルとなることが多い分野です。 いざ従業員が退職するとなったときにトラブルにならないように、現在の就業規則や法律,裁判例などを前提に事前に準備することが肝要です。今回のセミナーでは、法律などの基本的な考えを説明した上で、具体的な場面を前提にトラブルを回避するための注意点や対応方法を考えていきます。 <概要項目> 1 辞職と合意退職の違い,対応方法など 2 合意退職と退職勧奨に関わる注意点 3 雇止めに関わる注意点 4 いくつかの類型の解雇とそれぞれの注意点 5 その他の退職に伴う注意点 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—12月13日開催【会場】 知らないじゃすまないハラスメント12月13日開催【web】 知らないじゃすまないハラスメント12月21日開催【会場】 就業規則活用できていますか?12月21日開催【web】 就業規則活用できていますか?1月16日開催【会場】 事業主・管理職のための人事労務1月16日開催【web】 事業主・管理職のための人事労務 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意 役職 任意 会社名…

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11月15日開催 無料セミナー

会社づくりの第一歩 ~就業規則の整備で末永く働ける環境づくり~ 就業規則は会社のルールブックです。 作成時に記載しなければならない事項や変更時の留意点を特定社会保険労務士と弁護士が 解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・就業規則を初めて作成する方 ・就業規則を作成した後の流れが知りたい方 ・就業規則を変更する際の留意点を聞きたい方 ・就業規則に記載する懲戒の種類が知りたい方 ・人事労務担当者様で就業規則に関する知識を深めたい方 セミナー概要 ・開催日時/2023 年 11月 15 日(水)13:30~16:30 ・開場時間/13:15 ・場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 ・対象/事業主、管理職、人事労務担当者 ・共催/ 広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 講演1> 13:30~14:30 講師/ 福田 亜見 特定社会保険労務士 就業規則はこう作ろう! 就業規則の記載事項とその作成ポイント <概要項目> ・就業規則は会社と従業員を守るためのルール ・記載しなければならない事項(絶対的記載事項と相対的記載事項) ・作成と届出と周知までの流れ ・就業規則と個別の労働契約に対する効力 ・懲戒の種類と程度 講演2> 14:40~15:40 講師/一久保 直也 弁護士 なぜ就業規則が必要か、その就業規則でいいのか ~就業規則の作成方法と注意点~ 就業規則の必要性と既に就業規則がある会社の就業規則のチェックポイント <概要項目> ・就業規則の作成義務について ・就業規則がない場合に起きる問題について ・就業規則があればそれでよいか、内容面で見て欲しいところ ・就業規則と法律の関係 ・就業規則を変更する場合に注意してもらうポイント ご案内> 15:40~15:50 広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 在籍型出向および産業雇用安定助成金について 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—12月13日開催【会場】 知らないじゃすまないハラスメント12月13日開催【web】 知らないじゃすまないハラスメント12月21日開催【会場】 就業規則活用できていますか?12月21日開催【web】 就業規則活用できていますか?1月16日開催【会場】 事業主・管理職のための人事労務1月16日開催【web】 事業主・管理職のための人事労務 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意…

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お盆休業期間

2020年8月11日(金)~2020年8月14日(月) 8月15日(火)9:00から平常通り営業いたします。 休業期間中のHPやメールでのお問い合わせに対する回答は、8月15日(火)以降となります。 期間中は大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 それでは今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 \こんなお悩みありませんか?/ 相談は 無料! お気軽にお問合せください。 特定社会保険労務士と弁護士が皆さんの疑問にアドバイスいたします。 ・同一労働・同一賃金って何!? ・パワハラの罰則とかあるの? ・就業規則って必要なの?どうやって作ればいいの? ・日本国籍を持っていない人を雇いたいけど、どうしたらいいの? ・労務管理って何をすればいいの? わからないことも含めて、まずはお気軽になんでもご相談ください。 必須 お名前 必須 メールアドレス 任意 電話番号 任意 業種 —Please choose an option—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 必須 知りたいこと・お問い合わせ内容 個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。 …

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10/21 開催無料セミナー

シリーズセミナー第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応 メンタルヘルス対策として 企業がとるべき対策と行動 みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 1部ではメンタルヘルス不調者が発生した場合の企業が実施すべき実務対応について解説いたします。 2部ではメンタルヘルス不調者が生じないようにするための対策、生じた場合の対処を判例とともに解説いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。     人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。 [住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名) [共催] 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター 〈セミナー・タイムライン〉 メンタルヘルス対策として企業がとるべき対策と行動 第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応  13:30~14:30   講師:特定社会保険労務士 石田 達則 職場のメンタルヘルス対策は企業の責務であり、働きやすい職場環境づくりにも繋がります。本セミナーでは、メンタルヘルス不調者が発生した場合、休職・復職管理、その他社会保険制度について企業が実施すべき対応について解説します。 <概要項目>  不調者の特徴 不調者が発生した時の対応 労災対応の精神疾患基準 解雇制限について 社会保険制度について(傷病手当金等) 休職・復職管理 職場のメンタルヘルスの対策と疾病をかかえた従業員への対処 14:40~15:40 講師:弁護士 那須 寛  本セミナーでは,社内でメンタルヘルスの問題が生じないようにするための対策と疾病をかかえた従業員が生じた場合の対処を代表的な裁判例とともに解説します。 <概要項目> 配置転換の権限とその限界 休業・休職・復職・試し出勤・休職期間満了による解雇・退職扱い 解雇  懲戒処分 案内  15:40~15:50 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター 個別相談会(希望者のみ) 15:50~16:30  労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。  …

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お知らせ - HiELCC | 広島県・今治市雇用労働相談センター