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未成年者を雇用する場合のポイント

こんにちは。HiELCCの相談員をしています、特定社会保険労務士の前田章湖です。

令和4年4月1日の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられました。

未成年者を雇用する場合、未成年者の健康及び福祉の確保等の観点から、労働基準法で様々な制限が設けられています。

労働基準法では、年齢区分を次の2つに分けています。

児童 :満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者

年少者・未成年者 :満18歳に満たない者

原則として、児童を使用することはできません。

例外的に、満13歳以上の児童については、健康及び福祉に有害でない・労働が軽易・修学時間を含めて1日7時間、1週40時間以内・所轄労働基準監督署長の許可を得ることにより、使用することができます。

映画演劇業に限っては、13歳未満でも上記の条件をみたしたうえで使用することができます。

年少者・未成年者については次のような制限が設けられています。

  • 労働契約締結には本人の合意が必要です。親や後見人が代わって労働契約を結ぶことはできません。

一方、年少者・未成年者が不利な労働契約を締結させられた場合には、親や後見人が将来に向かって契約を解除することができます。

  • 事業場に年少者の年齢を証明する書面を備え付けなければなりません。

「住民票記載事項証明書」または「戸籍記載事項証明書(一部記載事項証明書)」

  • 原則として、変形労働時間制やフレックスタイム、時間外及び休日労働を行わせることはできません。
  • 原則として、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできません。(児童については午後8時から午前5時まで。)
  • 重量物を取り扱う業務、クレーン運転などの危険な業務、毒物や危険物を取り扱う有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。
  • 年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。(自己都合退職の場合は必要ありません。)

もちろん、年齢にかかわらず、最低賃金以上の賃金支払いは必要ですし、労災保険は当然適用となります。 雇用保険や社会保険も、条件を満たした際には加入義務が生じます。