月60時間を超える時間外労働の割増率が50%へ
みなさま こんにちは。HiELCC相談員、特定社会保険労務士の前田章湖です。
2010年の改正労働基準法では、大企業に対し月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払うことが定められました。 このとき、中小企業については猶予期間が設けられ、猶予中は従来どおりの法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払えばよいこととなっていました。 しかし、2023年4月からは、中小企業においても1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。 この1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、などにすることが考えられます。
深夜時間帯の計算はどうなる?
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
法定休日労働との関係は?
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(たとえば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日など会社が指定した休日)に行った法定時間外労働は含まれます。 一般的に週休2日制の会社が多いと思われます。この場合、週の2日休みのうち、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいです。
割増賃金率50%以上への引き上げは、長時間労働の抑制が目的となっています。
労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるようにするため、また残業代を圧縮するためにも、長時間労働を減らす取り組みの実施が必要となります。 そのために会社ができる対策について考えてみてはいかがでしょうか。
5月30日に、「残業代の割増率がアップ⁉ 備える実務対策」セミナーを開催します。
会場参加、オンライン(Zoom)参加ともに参加者を募集しています。 労務トラブルにならないために、時間外労働を増やさない仕組みづくりのきっかけに、ぜひご参加ください。
残業代の割増率がアップ!?備える実務対策 - HiELCC / ハイエル (hi-elcc.jp)
こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。
先日、「短時間・有期契約社員の労務管理」というテーマで講演をさせていただきました。いわゆるパートタイム・有期雇用労働法(正しくは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言いますがとても長いので、ここでは略称を使います。)が中小企業でも施行されたこと、いわゆる「同一労働同一賃金」について平成30年と令和2年に最高裁判所の判例が相次いで出されたことから、興味、関心をお持ちの方も多かったのではないでしょうか。
紙面(というかスペース)の都合もありますので、ここでは、不合理な待遇差の禁止について定めたパートタイム・有期雇用労働法8条について説明をしたいと思います。
不合理な待遇差の禁止について定めたパートタイム・有期雇用労働法8条は、
正社員と非正規社員(パートタイム労働者と有期雇用労働者)との間では、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、個々の待遇ごとに、職務の内容・当該職務の内容及び配置の変更の範囲・その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差を設けてはならない。
ことを定めています。
ここでのポイントは
①個々の待遇ごとに判断すること ②当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして判断すること ③不合理な待遇差であるかを判断するに際し、職務の内容・当該職務の内容及び配置の変更の範囲(例えば、転勤の有無や管理職登用の有無等)といった事情を踏まえて判断すること
と言えるでしょう。
例えば、①通勤手当を例に説明すると、②(正社員に支給する)通勤手当の趣旨・目的は、通勤に伴う交通費を補填することが目的であるところ、③交通費の多寡は、職務の内容・当該職務の内容及び配置の変更の範囲とは何ら関連性がないから(交通費の多寡は自宅と職場との距離によって決まるから)、通勤手当をパートタイム労働者と有期雇用労働者に支給しないのは不合理だ。
といった感じで判断することになると思います。
また、厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン」というものが発表されていますから、他の待遇についてはどのように判断するのかが気なった方はご参照いただくといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
『副業・兼業』
会社はどんな対応が必要になるの?
従業員が副業・兼業を始める際、会社としてどんな対応が必要になるか知っていますか? この機会に年々増加する副業・兼業についての対応を確認されてみませんか? 第1部では副業・兼業導入の具体的な判断材料や対応について、 第2部では副業・兼業の促進に関するガイドラインを基に、副業・兼業の線引きをご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方や、これから副業・兼業を導入する上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1、2部ともどちらか1つのみでのご参加も可能ですので、まずはお気軽にお申込みください。 ■こんな方にオススメ! 副業・兼業について興味をお持ちの方 総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方 人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
[セミナー詳細]
日時/12月14日(水)13:30~16:30 場所/ 広島商工会議所 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 307号 定員/ 会場[20名] + オンライン[100名] 対象/ 事業主、管理職、人事労務担当者 共催/ 広島県・広島労働局・公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
[タイムライン]
〈講演1〉13:30~14:30 ・講師: 特定社会保険労務士 中川 玲子
今どきの副業・兼業
~知っておきたい契約、労働時間管理と健康管理、労働・社会保険~
働き方改革の多様な働き方の一つとして掲げられた「副業・兼業」。 令和4年7月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改訂版が厚労省から公表されました。自社でリスクのない活かされた副業・兼業の効果的な導入を検討するために、会社としてどんな対応が必要となってくるのか? 具体的な判断材料や具体的な対応について、解説します。 <概要項目> 副業・兼業とは 具体的な労働時間管理と健康管理の要点 副業の契約(雇用・委託)による違い 労働保険・社会保険等の具体的な実務対応 自社でリスクのない活かされた副業・兼業の効果的な導入検討
副業・兼業を制限する場合に企業が留意すべき法的論点
〈講演2〉15:40〜15:50 ・講師: 弁護士 下西 祥平 副業・兼業は年々増加傾向にあり、多様な働き方の一つとして定着しつつあります。裁判例においても、労働者が労働時間以外の時間をどのように使用するかを自由に選択できることが原則とされています。他方で、企業としては労働者が他社で働くことによって拡大するリスクを予見し、それに対する対策を講じる必要があります。そこで、過去の裁判例や令和4年7月にも改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において示された副業・兼業の制限できる場合を踏まえつつ、あるべき副業・兼業制限の線引きを明らかにします。 <概要項目> 副業・兼業を禁止・制限できる場合 労務提供上の支障がある場合 業務上の秘密が漏えいする場合 競業により会社の利益を損なう場合 会社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合 労働者の健康状態・健康確保を理由とした副業・兼業の制限の可否 副業・兼業の手続違反、条件不遵守を理由とした制限の可否
ご案内
在籍型出向(在籍型出向のマッチング、産業雇用安定助成金)…
シリーズセミナー第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応
メンタルヘルス対策として 企業がとるべき対策と行動
みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか?
「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。
「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」
「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」
1部ではメンタルヘルス不調者が発生した場合の企業が実施すべき実務対応について解説いたします。
2部ではメンタルヘルス不調者が生じないようにするための対策、生じた場合の対処を判例とともに解説いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名) [共催] 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
〈セミナー・タイムライン〉
メンタルヘルス対策として企業がとるべき対策と行動 第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 石田 達則
職場のメンタルヘルス対策は企業の責務であり、働きやすい職場環境づくりにも繋がります。本セミナーでは、メンタルヘルス不調者が発生した場合、休職・復職管理、その他社会保険制度について企業が実施すべき対応について解説します。
<概要項目>
不調者の特徴 不調者が発生した時の対応 労災対応の精神疾患基準 解雇制限について 社会保険制度について(傷病手当金等) 休職・復職管理
職場のメンタルヘルスの対策と疾病をかかえた従業員への対処
14:40~15:40 講師:弁護士 那須 寛
本セミナーでは,社内でメンタルヘルスの問題が生じないようにするための対策と疾病をかかえた従業員が生じた場合の対処を代表的な裁判例とともに解説します。
<概要項目>
配置転換の権限とその限界 休業・休職・復職・試し出勤・休職期間満了による解雇・退職扱い 解雇 懲戒処分
案内
15:40~15:50 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
個別相談会(希望者のみ)
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
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~トラブル防止のために!~
短時間・有期契約社員の労務管理
(1)労働契約編
短時間労働者・有期契約労働者を雇う際にトラブルをご存じですか?
第1部では、労働契約のポイントについて、よくある事例や気を付けるべきこと・雇う際のポイントを交えながらご説明いたします。
第2部では、無期転換制度の裁判例をもとに、弁護士がご説明いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方や、これからこのような方の雇い入れに取り組む上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?
1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
■こんな方にオススメ!
・短時間労働者・有期契約労働者を雇用予定
・弁護士の視点で見る人事労務のトラブル(裁判例)を知りたい
・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
2月には「~トラブル防止のために!~短時間・有期契約社員の労務管理(2)労務管理編」を開催いたします。ぜひこちらへもご参加ください。
準備が整い次第、HPやメルマガで情報公開いたします。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名)
セミナー・タイムライン
トラブル防止のために!①労働契約編
短時間・有期契約社員の労務管理
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 山延 暁美
入退社時に起こりがちなトラブルを防ぐために、契約時に知っておくこと、明確にしておくことについて解説します。
<概要項目>
・労働(雇用)契約とは
・短時間労働者・有期契約労働者とは
・有期契約の原則と制限
・労働条件の通知事項と個別通知ポイント
・雇入れ時の説明義務
・無期転換制度
・契約更新と雇止め
判例から考える無期転換制度
「非常勤の語学教師は研究者?」
14:40~15:40 講師:弁護士 滑川 和也
労働契約法に定められている無期転換制度(5年ルール)について、大学教員には「10年ルール」という例外が定められています。判例を素材に無期転換制度について考えます。
<概要項目>
・無期転換制度とは(5年ルール)
・無期転換制度の例外
①大学の教員等の任期に関する法律
②科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
・裁判例の検討
個別相談会(希望者のみ)
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
セミナー申し込み
下記のフォームから、必須事項をご入力の上、お申込みください。
※頂いたメールアドレス宛に、後日WEBセミナーのご案内(URL、ID、パスワード等)をお送りしますので、必ず記載願います。
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7/27 会場参加 採用から労働契約の終了まで
7/27 WEB参加 採用から労働契約の終了まで
8/26 会場参加 メンタルヘルス対策
8/26 WEB参加 メンタルヘルス対策
9/27 会場参加 短時間・有期契約社員の労務管理
9/27 WEB参加 短時間・有期契約社員の労務管理
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