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2022年4月から、中小企業事業主にも、パワハラ防止が義務化されています

皆様こんにちは、HiELCCの代表弁護士の向井です。
相談員の社会保険労務士、弁護士から、皆様に、お役に立つ情報を交代でお届けします。

2022年4月から、中小事業主においても、職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されています。
必要な措置の内容は、事業主の方針の明確化およびその周知・啓発、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応などです。
実際上、各種調査や相談件数において、パワハラを受けたという申告、相談は、増加傾向にあり、相当な件数にのぼっているとされています。
パワハラ事案の申告があったとき、事業主は、まず事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があり、事実が確認されたときには、労災申請、民事上の賠償責任(使用者責任、安全配慮義務違反など)、行為者に対する処分、被害者への配慮措置(行為者の謝罪、配置転換、不調への相談対応等)、再発防止などを検討しなければなりません。  

※問題提起によって、文章のバランスが異なりますが、知見を活かせる解決糸口等。
パワハラの申告があったときによく問題になるのが、ある行為が教育指導なのか、パワハラに該当するのかという点です。

一義的に線引きができるわけではありませんが、パワハラの要素である(労働施策総合推進法30条の2)①優越的な関係を背景とし、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので、③就業環境が害されるもののうち、②がポイントになるといえます。具体的には、業務上の指導の必要性があるのか、相手方の立場・状況を踏まえたものか、人格攻撃に至っているか、といった観点で検討することになります。 具体例は、厚生労働省の「あかるい職場応援団」(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)などに挙がっていますので、参考にしてみてください。

詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問い合わせください。
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