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こんにちは、HiELCC相談員の〇〇です。
今回は所定労働時間について確認してみましょう。
所定労働時間とは、就業規則や労働契約書等に記載のある始業時刻から終業時刻まで(休憩時間を除く)の時間のことを言います。
あらかじめ、働かせること、働くことを労使の間で約束(合意)した時間ということになります。
(例)
所定労働日 毎週 月~金、始業(午前)9時 終業(午後)17時30分、休憩1時間
上記のように労働契約書に記載がある場合の1日の所定労働時間は7時間30分、1週間の所定労働時間は、37時間30分となります。
ここで今回の最大のポイントです。
会社が所定労働時間を定めるとき、労働基準法で定められた労働時間の限度(法定労働時間)内で設定する必要があります。
労働者の合意がある場合であっても、法定労働時間を超えた時間で定めることはできません。
所定労働時間 ≦ 法定労働時間 〇 所定労働時間 > 法定労働時間 ×
では、法定労働時間とは何か確認してみましょう。
「法定」の「法」は労働基準法を指していて、法定労働時間とは労働基準法で定められている労働時間の限度のことをいい、原則1日8時間、1週40時間(特例対象事業場を除く)となります。この法定労働時間を超えて働かせる場合は、労働基準監督署に、時間外労働に関する労使協定(36協定)に関する届出が必要になります。
詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問い合わせください。お待ちしております。

こんにちは、HiELCCセンター相談員の〇〇です。
令和4年4月1日より、中小企業にも、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。主たる防止措置としては、主として①事業主の方針等の明確化および周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応があげられます。
(①の具体例)
・パワーハラスメントに関する社内規定を作成し、労働者に周知する
・研修・講習等、パワーハラスメントに関する啓発活動を行う
(②の具体例)
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
(③の具体例)
・相談があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、確認された事実関係に基づいて適正な対処(懲戒処分、配置転換、被害者の不利益の回復等)を行う
・再発防止に向けた措置を行う(方針の再周知・啓発、研修の実施など)
以上については、各社の現状に応じた対応が必要になるものと思います。疑問点等については新潟雇用労働相談センターにご相談ください。
7月22日(金)に令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナーを実施いたします。本コラムに関する詳細な内容を解説いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
【セミナー申込・詳細情報】
日時:7月22日(金)13:30~15:20
テーマ:令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナー
参加費用:無料

こんにちは、HiELCC相談員の〇〇です。
今回はメンタルヘルス対策として管理監督者が部下に対して行うラインケアの一部について説明します。
部長・課長等の管理監督者には、部下である従業員の健康に配慮することが求められており、そのためには、部下の健康状態を把握しなければなりません。「部下の健康状態を把握する」※(eラーニングで学ぶ15分でわかるラインによるケア)上で大切なのは、「いつもと違う」※(eラーニングで学ぶ15分でわかるラインによるケア)部下に早く気づくことです。そのためには、いつもの部下のことを知っておく必要があります。日頃から部下の行動パターンや人間関係の持ち方に気をつけてみてください。
今の時期、新入社員は急激な環境変化にさらされており、強いストレスを感じている可能性がありますので、気を付けたい対象です。管理監督者の方は上手にコミュニケーションを取って部下の人となりを把握し、いつもと違うところがないか特に注意深く観察してみてください。
※参考)働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「eラーニングで学ぶ「15分でわかるラインによるケア」」 https://kokoro.mhlw.go.jp/e-learning/linecare/(2022年4月15日時点)
広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

こんにちは、HiELCC相談員の〇〇です。
企業は、職場の秩序や規律を乱した労働者に対して、就業規則の規定にもとづいて懲戒処分を行うことができます。
では、休日に労働者が飲酒運転で交通事故を起こしたり逮捕されたりした場合、企業は懲戒処分を行うことができるのでしょうか。
基本的には私生活上の非行行為は企業秩序・規律の維持とは無関係であるため懲戒処分の対象とはなりません。
ただし、私生活上の非行行為が、企業の事業活動に直接関連する場合や、企業の社会的名誉や信用を損なうものである場合には、企業秩序を乱すものとして懲戒処分の対象になります。飲酒運転や酒気帯び運転が懲戒処分の対象となるか否かについてはケースバイケースですが、バス運転手やタクシー運転手については、日頃業務として自動車の運転に携わることから、私生活上の飲酒運転に対して、その他の職種よりも重い処分の対象になる場合があるようです。
広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

こんにちは、HiELCC相談員の〇〇〇〇です。
6月に人事制度設計におけるポイント、法律知識と労務管理についてのセミナーが開催されましたが、これに関連し、社内の人事評価を適切に行うにはどうすればよいかとお悩みの方々もおられると思います。
この点、人事評価については一定程度、使用者の裁量が認められると解されますが、その裁量も決して無制限ではありません。社内において適切かつ客観的な評価基準を設けないまま恣意的な評価をすれば上記の裁量権の濫用として不法行為が成立する可能性があると解されます。また仮に、社内に適切かつ客観的な評価基準が設けられていたとしても、当該基準を無視した感情的、恣意的な評価を行えば同様に不法行為が成立する可能性があると解されます。適切な人事評価を行うこと、ひいては適切な人事評価基準を設けることは人材の確保や労働者の作業能率にも影響しうるものであり、その策定は慎重に行うべきと解されます。
この点、厚労省の以下のページでは職業能力評価基準の評価シート等の各種様式や活用事例が掲載されておりますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html#0001
広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

当センターのコラム内で扱っている、2022年に改正された労務関連法のコラムは以下の通りです。ぜひご一読ください。テーマに関連するセミナーも随時実施予定ですので、ご参加検討ください。
【パワーハラスメント防止措置】
.2022年4月から全事業主にパワーハラスメント防止措置が義務付けられています
2.中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務化されます
3.あなたの言動、パワハラになっていませんか?

「初めての雇用」セミナー
労働条件通知書を書いてみよう
東広島市のコワーキングスペースLaPlaceさんにて「『初めての雇用』セミナー ~労働条件通知書を書いてみよう~」を開催いたします!
アルバイトさんやパートさんを初めて雇うんだけどどうしたらいいか分からない…
・人を雇うとき、まず何をすればいい?
・決めなきゃいけないこと、雇用主として気をつけることとは?
・手続きは何をするべき?
こんなギモンやお悩みはありませんか?
この機会に、「雇用」について一緒に勉強してみませんか?
特定社会保険労務と一緒に「労働条件通知書」を作成してみながら、そのポイントをつかんでいきましょう!!
まずは気軽にご参加ください。
日時: 2022年8月3日(水)18:30~20:00
会場: コワーキングスペースLaPlace
(〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町7番45号)
※駐車場はございませんので近隣のコインパーキングをご利用ください
定員:先着順 7名
費用:無料 ※交通費は各自ご負担
主催:コワーキングスペース LaPlace(ラプラス)
共催:HiELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)
お申し込み
下記のURLよりお申し込みください
https://forms.gle/TkzaCAuBSLHpVWcDA

~トラブル防止のために!~
短時間・有期契約社員の労務管理
(1)労働契約編
短時間労働者・有期契約労働者を雇う際にトラブルをご存じですか?
第1部では、労働契約のポイントについて、よくある事例や気を付けるべきこと・雇う際のポイントを交えながらご説明いたします。
第2部では、無期転換制度の裁判例をもとに、弁護士がご説明いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方や、これからこのような方の雇い入れに取り組む上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?
1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
■こんな方にオススメ!
・短時間労働者・有期契約労働者を雇用予定
・弁護士の視点で見る人事労務のトラブル(裁判例)を知りたい
・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
2月には「~トラブル防止のために!~短時間・有期契約社員の労務管理(2)労務管理編」を開催いたします。ぜひこちらへもご参加ください。
準備が整い次第、HPやメルマガで情報公開いたします。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名)
セミナー・タイムライン
トラブル防止のために!①労働契約編
短時間・有期契約社員の労務管理
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 山延 暁美
入退社時に起こりがちなトラブルを防ぐために、契約時に知っておくこと、明確にしておくことについて解説します。
<概要項目>
・労働(雇用)契約とは
・短時間労働者・有期契約労働者とは
・有期契約の原則と制限
・労働条件の通知事項と個別通知ポイント
・雇入れ時の説明義務
・無期転換制度…

起業女子応援ナビ@中国地域ネットワークと一緒に
「起業女子応援無料相談会」
今回のテーマは「フリーランスが仕事を得る際に気を付けた方が良い点」です。
これから起業を考えている、または起業して間もない女性起業家(3年未満)の皆さん。取引を開始する上で、身につけておきたいポイントを弁護士と一緒に学びませんか?
ポイントを絞った10分間の講義のあとは、講師の弁護士と参加者全員でゆったりとした座談会にて交流しつつ知識を深めましょう!まずは気軽にご参加ください。
イベント概要
日時: 2022年8月2日(火)14:00~15:00
開場: 13:30
会場: イノベーション・ハブ・ひろしま Camps
https://www.camps-hiroshima.jp/
(〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町1丁目4−3 エフ・ケイビル1F)
※駐車場はございませんので近隣のコインパーキングをご利用ください
定員:先着順 5名
対象:起業を考えている、もしくは起業して間もない女性起業家(3年未満)
費用:無料 ※交通費は各自ご負担
主催:起業女子応援ナビ@中国地域ネットワーク
(事務局:中国地域ニュービジネス協議会)
共催:HiELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)
タイムスケジュール
講義10分、座談会20分、希望者対象フリータイム30分
講師:弁護士 下西 祥平
2010年弁護士登録。大阪の法律事務所に約7年在籍し、企業法務の中でもとりわけ労働法務を主として担当。2017年に独立。中小企業向けの予防法務を中心業務としている。
お申込み方法
下記をクリックしてお申し込みフォームからお願いします。
※申込期限 7月25日(月)
《起業女子応援無料相談会》 下西弁護士による対面セミナー (google.com)

メンタルヘルス対策として
企業がとるべき対策と行動
(1)メンタル不調者を生まない職場環境づくり
みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか?
「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。
「従業員のメンタルヘルス不調が及ぼす影響ってなんだろう?」
「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないため、どんな対策がとれる?」
ちょっとした疑問やこれから取り組む対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?
第二部では、従業員のメンタルヘルス不調の裁判例をもとに、会社側にどのような責任があるか弁護士と一緒にまなびます。
1部のみ、2部のみご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
10月には「メンタルヘルス対策として企業がとるべき対策と行動(2)メンタル不調者が発生したときの実務対応」を開催いたします。
ぜひこちらへもご参加ください。
準備が整い次第、HPやメルマガで情報公開いたします。
■こんな方にオススメ!
・メンタルヘルス対策の「はじめの一歩」を知りたい方
・働きやすい職場づくりの取組を検討されている方
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 307号
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名)
[共催] 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
セミナー・タイムライン
メンタルヘルス対策として企業がとるべき対策と行動…

令和4年度施行の労務管理に関わる法改正セミナー
採用から労働契約の終了まで
~おさえておきたい労働契約のポイント~
みなさん、ご存じですか?
令和4年度は働き方に関する多くの法律が改正され、改正内容によっては、就業規則や雇用環境の見直しなど対応が必要となります。
また、個人の働き方が多様化し、フリーランスという働き方を選択する方が増えつつある中で企業側に求められる要求事項が変化しています。
法改正に加え、増えつつあるフリーランスとの取引に際して、留意すべきポイントを一緒に学びませんか? 1部のみ、2部のみご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
本セミナーでは改正の内容や必要な対策など、事業主がおさえておきたいポイントを社会保険労務士、弁護士が解説します。
■こんな方にオススメ!
・働き方に関する法改正に伴う対応事項を確認したい方
・フリーランスとの取引における注意点を知りたい方
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名)
[共催] 広島県、広島労働局、公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
セミナー・タイムライン
担当者必見!
令和4年度施行の労務に関する法改正セミナー
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 前田 章湖
令和4年度は人事労務に関する多くの法律が改正されるため、普段の業務を行いながら改正情報を把握するのは非常に大変です。法改正について把握したい方、対応漏れがないか確認したい方に向けて、2022年4月以降施行の労務に関する法改正情報を解説します。…