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[副業]からはじめる[創業]による自己実現のかたち

[副業]からはじめる[創業]による自己実現のかたち 新たな創業の担い手の推移をみていくと「副業による起業者」「副業による起業準備者」が増えてきています。 新しい働き方や自己実現の選択のひとつとして、今後ご自身がやりたいことを副業でチャレンジしてみたい、創業による副業でビジネスを始めたい、そんな風に考えている方を対象としたセミナーを開催いたします!   今回のセミナーは2部構成となり、1部では現行の副業制度について弁護士先生が分かりやすくポイントを解説いたします。2部では、1部で抑えたポイントを意識しつつ、実際に広島で副業から創業に至った先輩起業家・経営者をゲストに迎え、副業から創業した際に工夫してきた事、苦労してきた事、副業のやりがいなどについて、ざっくばらんに実体験をお話いただき、最後は副業で創業するため、パラレルキャリアを実現するために、具体的な制度や法律だけでは理解が難しい部分について、会場にお集まりの皆さんの不安点や質問にお答えしていきながら、会場参加型のトークセッションを予定しています!アクションしようとおもっているものの、悩みや不安点、確認事項などご相談するタイミングや場所に悩まれる方も多いと思いますので、ぜひこの機会に一緒にトラブルを未然予防するポイントを整理しつつ「副業・パラレルキャリア」のセカイを覗いてみましょう!   本セミナーはこんな方にオススメです!・副業による創業を考えているが具体的なアクションの前に知識をつけたい方 ・副業による創業についての実際の経験を先輩起業家から学びたい方 ・副業人材の雇用や活用を視野に入れている創業者の方 (将来の採用・チームアップに副業を活かしたいと考えている創業者の方) ・パラレルキャリアに興味のある方。将来的にパラレルキャリアを考えている方。 など セミナー概要 ※各構成の時間については事前の予告なく変更となる場合がございます 開催日時:令和6年1月24日(水)18:00~20:00  開催場所:東広島イノベーションラボ ミライノ+ 募集人数:20人(無料・先着順) 18:00 (1部) <弁護士と学ぼう!>副業制度のミニセミナー(30分間) 「副業に関する雇用契約・法制度等を学びトラブルを未然に予防!」 講師:弁護士法人広島総合法律会計事務所  広島県・今治市雇用労働相談センター 代表弁護士 向井良(むかいりょう)氏   18:30 (2部 前半) <副業から創業した先輩の実体験から知ろう> 副業による創業事例紹介 (30分)…

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2/15 開催無料セミナー

職場のメンタルヘルスのいろは ~事例から見る予防・対応方法~ みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 第1部では発生時の対応と予防について解説いたします。 第2部では紛争予防の観点から法的対応について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・メンタルヘルス不調者への対応について知りたい方・従業員がメンタルヘルス不調者にならないための対策を知りたいか方 ・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方 セミナー概要 開催日時/2024年2月15日(木)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 西本 秀子 特定社会保険労務士…

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現金払の原則と、振込払の場合のルール

HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。 今回は、以前私がセミナーでもお話ししました、「現金(通貨)払の原則と、振込払の場合のルール」についてご説明したいと思います。 労働者への賃金の支払について、労働基準法24条で定める4つの原則があります。 ●通貨払いの原則(通貨で支払わなければならない) ●直接払いの原則(労働者に直接支払わなければならない) ●全額払いの原則(全額を支払わなければならない) ●定期日払いの原則(毎月1回以上一定期日を定めて支払わなければならない) 例えば、使用者(企業・事業者)には、使用者からの一方的相殺は原則できない(全額払いの原則より)といった制約が課されることになります。 「通貨払いの原則」により、給料は「通貨(現金)」で支払わなければなりません。現物支給ではなく通貨での給料支払を保証することが、労働者の生活を守るために欠かせないからです。 しかし、多くの企業では、給料を口座振込で支払っているのではないでしょうか。 給料の振込払は、「通貨払いの原則」の例外として、要件を満たした場合に限り認められることになっています(労働基準法施行規則7条の2)。 労働者の同意がある場合に、労働者が指定する労働者の預貯金口座等への振込・払込をすることが認められています(加えて、退職手当については、小切手・郵便為替による支払も認められます)。  行政指導で、細かいルールも定められており、 ① 所定の賃金支払日の午前10時頃に払出しが可能となっていること ② 労働者の過半数を代表する労働組合または過半数を代表する者と協定を締結すること ③ 賃金支払日に労働者へ賃金の支払に関する計算書(給与明細等)を交付すること も順守しなければなりません。 企業で、従業員に対し特定の金融機関の預金口座を振込先口座として指定している場合がありますが、労働者の同意なく、労働者の希望と異なる特定の金融機関への振込のみを認める扱いは、通貨払いの原則との関係で問題がありますので、注意が必要です。 このほか、最近のトピックとして「デジタル払」(決済アプリ(○○ペイ)や電子マネーによる給与の支払)がありますが、こちらも、「通貨払いの原則」の例外の要件(労働者の同意や、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること等)を満たす場合に限り認められます。 詳しくは、こちらのコラム(2023年5月2日「賃金の支払いもキャッシュレスへ。賃金デジタル払いが解禁」)で解説していますので、そちらもご覧になってください。 また、施行後の最新の情報については厚生労働省のウェブサイトもご参照下さい。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。

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年末年始の相談受付について

いつも広島県・今治市雇用労働相談センターをご活用いただきましてありがとうございます。年末年始の相談受付に関するお知らせです。 年末年始の相談受付について ■最終相談受付日:12月28日(木)~17:00 ■休業期間 :12月29日(金)~1月3日(水) ■新年相談受付開始日: 1月 4日(木)9:00~ 休業期間中、大変ご不便をお掛けいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 年末年始休業の間にメールやチャットでいただいたご相談につきましては、1/4(木)の営業再開以降、順次ご連絡・ご回答させていただきます。 ご相談状況によっては、回答までにお時間を要する可能性がございますので、予めご了承下さい。 来年も、本年同様ご満足いただけるサービスの提供を目指し、より一層精進して参ります。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。   広島県・今治市雇用労働相談センター 事務局

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セクハラ相談への具体的対応方法

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の下西祥平です。 「セクハラ」が発生しているにもかかわらず、会社が何らの措置も講じない場合には、職場環境への配慮に欠けるとして民事上の損害賠償責任を問われたり、行政指導や企業名の公表等の行政上の制裁措置が講じられることがあります。 もっとも、一言にセクハラといっても、具体的に何があったのか分からなければ適切な対処方法を見出すことができません。 まずは、何がセクハラにあたるのかを整理する必要があります。男女雇用機会均等法(正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)第11条による整理では、セクハラとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により職場環境が害されることを指します。 セクハラは、同僚同士や上司に対しても成り立ちますし、同性に対しても成立することがありますし、現在の指針では、LGBTQ等の性的少数者も対象とされています。また、広義のセクハラは、職場外での性的言動も含みます。いかなる「性的言動」がセクハラに当たるかについては、過去の裁判例や人事院規則の例が参考になります。例えば、性的な関係を強要したり、必要なく身体に接触することは当然セクハラにあたりますが、それにとどまらず、会話の中で性的な事実関係を尋ねたり、性的な冗談を交わしたり、性別により差別しようとする意識を伺わせるような発言をすることもセクハラと判断されるおそれがあります。 具体的な相談が会社になされた際には、まず、セクハラに相当する事実の有無を調査することになります。調査時に注意すべき点は、被害を訴えている労働者が会社に対して不信感を抱くことがないよう、理解と納得を得るように努めることです。他方、過度な期待を抱かせないようにすることも大切です。また、事実関係が明確でない段階で加害者とされた労働者を責めるような発言をしないことも肝要です。 調査の結果、セクハラの事実が確認できた場合の対応は、厚生労働大臣による指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針)が参考となります。例えば、就業規則その他の規定に基づき、行為者に対する懲戒処分など必要な措置を講じるほか、被害者と行為者との間の関係調整、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講じることなどが適正な対応例とされています。さらに、職場におけるセクハラに関する方針を周知・啓発すること等再発防止に向けた措置も重要です。  以上の通り、セクハラの事実が疑われた際には、事実関係の調査を適切に行い、セクハラに当たるか否かについて、専門家に相談の上、慎重に判断し、セクハラに当たり得る場合には、指針に従った適切な措置を講じる必要があります。最初の一歩を間違えないために、是非本センターなど専門家へのご相談をお勧めします。

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1/16 開催無料セミナー

事業主・管理職のための人事労務 ~安定した会社運営と働きやすい会社づくりに向けて~ 人事労務管理を円滑に行えていますか? このセミナーは、第1部では人事労務管理のポイントに関して、第2部では判例を基に紛争予防について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです!・事業主・管理職が行うべき人事労務管理を知りたい方 ・人事労務管理に重要なポイントが知りたい方 ・労働条件を変更する際のルールや留意点を知りたい方 セミナー概要 開催日時/:2024年1月16日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職 講演1> 13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士 事業主・管理職が行うべき人事労務管理とは? 企業の経営資源は「ひと・もの・かね」からプラス「情報」、その後「時間、知的財産、ブランド」と拡張され言われていますが、「人」は経営資源の最初の要素であり、最も重要と考えられます。 どんなに自動化されようともそれを使う「人」がいないことには何も意味をなし得ません。人材を確保し継続させること、人財化させることが、企業経営のかなめとなります。…

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最低賃金の引上げについて

こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の江口裕哉です。 10月から、「地域別最低賃金」が引き上げられ各都道府県の全国加重平均は 1,004 円となり、初めて全国加重平均が1,000円を超えることとなりました。 今回は最低賃金の引上げに伴う「会社の注意点」と「検討すべき点」をお話したいと思います 「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに最低賃金が定められています。 ※「地域別最低賃金」とは別に「特定最低賃金」があり特定の産業について設定されている最低賃金で「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められている傾向にあります。 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 ①最低賃金が守られているか確認するときの注意点 地域別最低賃金は時間給で設定されています。従って時給者の場合は最低賃金が守られているか分かり易いのですが、月給者の場合は、月額の賃金を時間額に換算して確認しなければなりません。 【計算式】 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 「月給」は、毎月支払われる基本的な賃金で、基本給だけでなく諸手当を含みますが、残業代や精皆勤手当、通勤手当、家族手当、は除外することになっています。「1箇月平均所定労働時間」はその労働者について雇用契約に基づく「年間総労働時間」を12で割った時間です。 例えば、「固定残業手当」のように残業代の趣旨として支払っている手当は最低賃金を満たしているかの計算には含めることが出来ませんので注意が必要です。 詳細は厚生労働省のHP(最低賃金制度 (saiteichingin.info)をご確認ください ②最低賃金の引上げに伴い、会社内の賃金水準を引き上げる際の検討点 最低賃金が引き上げられた後に新しく雇用する方について最低賃金以上で雇用することが求められるので、引上げ前から雇用している方について賃金を引き上げるケースが多いと思います。 その際に、会社内の生産性を高めるための施策を検討する際には、「業務改善助成金」などの助成金やその他補助金を利用できないかを検討しましょう。 そのほか「扶養の範囲内」で働いている方については、本人の希望を確認してどのように 働いてもらうかを確認する必要があります。 扶養の範囲内で働いている方については、収入に関する制限がありますので、時給単価が上昇すれば、その分働ける時間が短くなることになります。 働ける時間が短くなった分だけ事業の運営に影響がでないように、 ・雇用する人数を増やすことができるのか ・「扶養の範囲内」にこだわらず働くことを希望する方がいれば、条件をどうするのか ・少ない人数でも事業が運営できるように仕組みを変えるのか など、会社内での賃金水準が上昇すれば、検討することが増えてきます。 厚生労働省のHP(最低賃金制度 (saiteichingin.info)の中には、賃金引上げに関する事例や政府の支援に関する情報もありますので、確認してみてください。…

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12月21日無料セミナー

就業規則、活用できていますか? 就業規則とは会社のルールブックです。 第1部では就業規則作成のポイントを、第2部では退職時に関する就業規則の運用についてご説明いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・就業規則作成時のポイントを知りたい方 ・就業規則に明記するすべきことを知りたい方 ・就業規則を基に円滑な運用について知りたい方 セミナー概要 開催日時/2023 年 12月21日(木)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 山東 春美 特定社会保険労務士 労働トラブルを未然に防ぐための 就業規則作成のポイント 就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇等の労働条件と従業員が遵守しなければならない職場のルールや義務を定めた「職場のルールブック」です。 労働トラブルを未然に防止するためには労働条件や職場のルールを就業規則で明確に規定し、ルールに沿って適切な対応を行うことが重要です。また、トラブル回避のためにもトラブルが発生しやすい問題についてはきちんと明記して、事前に周知しておくことが大切です。 <概要項目> 1.正社員と非正規社員とでルールが異なる場合の就業規則 2.試用期間中の社員に問題がある場合の対応 3.社員を転勤、配置転換、職種変更する場合の対応 4.メンタル不調者の休職及び復職時の対応 5.パワハラに該当しそうな行為が発生した場合の対応 6.無断欠勤が続いて連絡が取れない社員の対応 7.社内の機密情報を社外に漏洩させないための対応 講演2> 14:40~15:40 講師/長井 紳一郎 弁護士 従業員の退職と就業規則運用の注意点 これまでの終身雇用を前提とし、定年まで同一企業に勤める雇用慣行の中では、定年前の従業員の退職という事象は頻繁に起きていなかったと思います。 もっとも近時は、企業側の都合だけでなく従業員側の事情(自らの更なる成長、キャリア・収入のステップアップなど)による退職も増えてきているところです。こうした中で、就業規則を運用するにあたり、従業員の退職はトラブルとなることが多い分野です。 いざ従業員が退職するとなったときにトラブルにならないように、現在の就業規則や法律,裁判例などを前提に事前に準備することが肝要です。今回のセミナーでは、法律などの基本的な考えを説明した上で、具体的な場面を前提にトラブルを回避するための注意点や対応方法を考えていきます。 <概要項目> 1 辞職と合意退職の違い,対応方法など 2 合意退職と退職勧奨に関わる注意点 3 雇止めに関わる注意点 4 いくつかの類型の解雇とそれぞれの注意点 5 その他の退職に伴う注意点 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択…

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シニア世代を積極的に活用してみませんか?

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  いわゆる高年齢者雇用安定法(正しくは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」と言いますが、ここでは略称を使います。)が改正され、令和3年4月1日より施行されたことを踏まえ、今回は高年齢者雇用安定法の改正内容について触れてみたいと思います。  定年を定めるときは60歳以上としなければならないことに加え、65歳未満を定年としている事業主は、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、のいずれかの雇用確保措置を講じることが義務づけられていますが、今回の改正では、  定年を65歳以上70歳未満と定めている事業主、または、(65歳までの)継続雇用制度を導入している事業主は  ①70歳までの定年引上げ  ②70歳までの継続雇用制度の導入  ③定年制の廃止  ④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入  ⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に社会貢献事業に従事する制度の導入 のいずれかの就労確保措置を講じる努力義務が課されることとなりました。 (参考)厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf  現時点ではいまだ努力義務(・・・するように努めてくださいというだけで、それに違反したからといって何のお咎めもありません。)とされているに過ぎませんが、これまでの改正の経緯からすると、遅かれ早かれ、努力義務から(違反したときは行政処分等の対象となる)強行的義務に格上げされるかもしれませんので、早めに対応されるといいでしょう。  少子高齢化社会を迎えて働き手が足りなくなっていることに加え、シニア世代の皆さまは豊富な経験やキャリアをお持ちですから、皆さまの会社でもシニア世代を積極的に活用してみませんか?  詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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12月13日無料セミナー @福山市

知らないじゃすまないハラスメント 2022年4月から、中小事業主においても職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されています。第1部ではハラスメントの定義と種類をはじめ予防対処策について解説いたします。第2部では判例を基にハラスメントについて解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ハラスメントに関わる以下のような課題、悩みを抱える経営者・事業主・労務管理担当者の方 ・パワハラ・セクハラ・マタハラ等関連法令の理解を深めたい ・ハラスメント法令の理解を深め、事業所が実施するべき対応について学びたい ・パワーハラスメント予防のために必要な対応は? ・これってセクハラ?これってパワハラ?近時の裁判例や不祥事事案に見られる社会における「物差し」の変化を踏まえ予防・対応のポイントをおさえたい セミナー概要 開催日時/2023 年 12 月 13 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/まなびの館ローズコム(福山市霞町) 定員/会場20名 + オンライン100名 〒720-0812 福山市霞町1-10-1 小3会議室 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 島田 正美 特定社会保険労務士 ハラスメントの無い職場への第一歩 2022年4月より、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務が中小企業にも義務化されました。併せて、セクシャルハラスメントや育児・介護におけるハラスメントついても改正され、ハラスメント対策は決して他人事ではなくなっています。 昔問題とならなかった言動が、現在においては大きな社会的問題となる危険性をはらんでいるのです。 今一度、日ごろの言動を検証しつつ、ハラスメントの無い職場づくりについて考えてみます。 <概要項目> 1.ハラスメントの定義と種類 2.法的枠組み 3. ハラスメントの影響 4. ケーススタディ 5. 予防策と対処策 講演2> 14:40~15:40  講師/山崎 義明 弁護士 ハラスメントをめぐる諸問題とその対処方法 セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントに対する社会的関心の高まりや各種の法 整備により、事業主やハラスメント行為者が直面する法的リスクは高まっています。他方で、 業務上の指導とハラスメントとの線引きも悩ましいところです。そこで、セミナー後半では、 ハラスメントに関する正しい理解とともに、ハラスメントの発生を防ぐにはどうすればい いかを検討してみたいと思います。 <概要項目> 1.ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ)とは何か? 2.ハラスメントの発生原因 3.ハラスメントと法的責任 4.ハラスメントに関する代表的な裁判例 5.ハラスメント防止対策 お知らせ> 15:40~15:50 広島県 商工労働局 雇用労働政策課委託事業 「働きたい人全力応援ステーション」に関して 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30…

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「契約社員」の無期転換制度・雇止め法理について

HiELCC相談員を務めております弁護士の 鈴谷 通 です。   先日(令和5年8月24日)、「パート・有期雇用労働者に関する基礎知識」というテーマでセミナーを担当いたしましたので、その内容のうち、有期雇用労働者(いわゆる契約社員)に関する無期転換制度(労契法18条)と雇止め法理(労契法19条)の基本的な考え方について、ごく簡単に説明いたします。 なお、上記セミナーで扱った内容のうち「同一労働同一賃金の原則」については、同一テーマを扱った山崎義明先生のコラム(「パートタイム・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差とは?その1」、同「その2」)が既に掲載されていますので、そちらをご参照下さい。 長らく有期雇用労働者(=期間の定めのある労働者、以下本コラムでは「契約社員」といいます。)は「雇用の調整弁」と扱われてきました。会社から見て、期間の定めがない正社員は簡単に解雇することはできませんが(解雇権濫用法理、労契法16条)、期間の定めがある契約社員は契約期間が満了すれば自動的に退職とすることができるからです。景気がよいときは、契約を更新して契約社員に働いてもらい、ひとたび景気が悪くなれば、契約を更新せずに辞めてもらう。会社にとってみれば、ある意味、契約社員はとても「都合がよい」存在でした。 とはいえ、契約社員にしてみれば、会社で働き続けられるかどうかは生活に直結しますので、会社の都合だけで簡単に判断されてはたちまち生活に困ってしまいます。契約社員はいつ職を失うかわからない不安定な立場に置かれているため、何らかの保護が必要だと考えられました。 そこで、長年かかって裁判所が打ち立てた判例法理が「雇止め法理」です。 すなわち、裁判所は、 ① 有期労働契約が反復更新されて実質的には無期契約と同視できる場合(実質的無期型) ② 労働者が契約を更新してもらえると期待する合理的な理由がある場合(期待保護型) のいずれかに該当する場合は、契約期間満了を理由として直ちに退職扱いするのではなく、 正社員を解雇する場合と同様に扱うべきである、としたのです。 この「雇止め法理」は、現在、労働契約法第19条として条文化されています。  そして、その後、立法は、不安定な立場に置かれる契約社員を保護するためのより明確なルールを制定することにしました。それが「無期転換制度」(労契法18条)です。  制度をおおざっぱに説明すると「契約社員の労働期間が契約更新によって通算5年を超えることになった場合、その契約社員が希望すれば、契約期間の限定がなくなり、期間の定めのない労働者となることができる」というものです。  契約社員がこの無期転換権を行使すれば、「次に契約が更新されるかわからない」という不安定な状態からは脱することができます。  両制度の適用関係については、ある契約社員が無期転換権を取得している場合は同制度に基づく無期転換が明確に認められることになりますが、仮に無期転換権までは取得していない場合であっても、①実質的無期型や②期待保護型に該当する場合は「雇止め法理」の適用があることになります。 詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問合せ下さい。広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております。

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両立支援で支える制度づくり

人材確保のための両立支援 こんにちは。HiELCCの相談員をしています、特定社会保険労務士の前田章湖です。 仕事と両立支援における3大テーマは、子育て・介護・病気治療と言われており、企業には労働者一人ひとりのワークライフ・バランスに寄り添った対応が求められています。 仕事との両立支援について、何から取り組めばわからないという悩みを抱えている経営者、人事労務担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。 病気治療との両立支援については、厚生労働省が「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を発表しています。 このガイドラインの中で、両立支援を行うための環境整備として取り組むことが望ましい事項として、次の4点が挙げられています。 ・事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 ・研修等による両立支援に関する意識啓発 ・相談窓口等の明確化 ・両立支援に関する制度・体制等の整備 労働者が病気にり患して治療が必要になったとき、本人がすぐ退職を決断しないよう、会社としてバックアップをすることを明確に伝えることが必要です。 そのためにも、まず労働者が誰に、どのように相談したらよいかが分かるよう、相談窓口を明確化しておく必要があります。 また両立支援は、職場の雰囲気や風土が重要であるといわれていますが、その風土は即日作られるものではなく、経営者の態度・メッセージによって醸成されるといえるでしょう。 基本方針を表明し、労働者へ周知することにより、労働者一人ひとりに寄り添った職場の雰囲気・風土がつくられていくのではないでしょうか。 労働者にとって、働きやすさを感じることができる職場や、生きがいや働きがいをもって生き生きと働き続けることができることはとても大切なことです。病気治療者に限らず、すべての社員にとっても必要といえるでしょう。 優秀な人材の確保や定着の実現のために今できること、これから備えておくべきことについて、セミナーでより詳しくご紹介します。

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