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現金払の原則と、振込払の場合のルール

HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。
今回は、以前私がセミナーでもお話ししました、「現金(通貨)払の原則と、振込払の場合のルール」についてご説明したいと思います。

労働者への賃金の支払について、労働基準法24条で定める4つの原則があります。

●通貨払いの原則(通貨で支払わなければならない)
●直接払いの原則(労働者に直接支払わなければならない)
●全額払いの原則(全額を支払わなければならない)
●定期日払いの原則(毎月1回以上一定期日を定めて支払わなければならない)

例えば、使用者(企業・事業者)には、使用者からの一方的相殺は原則できない(全額払いの原則より)といった制約が課されることになります。
「通貨払いの原則」により、給料は「通貨(現金)」で支払わなければなりません。現物支給ではなく通貨での給料支払を保証することが、労働者の生活を守るために欠かせないからです。
しかし、多くの企業では、給料を口座振込で支払っているのではないでしょうか。

給料の振込払は、「通貨払いの原則」の例外として、要件を満たした場合に限り認められることになっています(労働基準法施行規則7条の2)。
労働者の同意がある場合に、労働者が指定する労働者の預貯金口座等への振込・払込をすることが認められています(加えて、退職手当については、小切手・郵便為替による支払も認められます)。

 行政指導で、細かいルールも定められており、

① 所定の賃金支払日の午前10時頃に払出しが可能となっていること
② 労働者の過半数を代表する労働組合または過半数を代表する者と協定を締結すること
③ 賃金支払日に労働者へ賃金の支払に関する計算書(給与明細等)を交付すること

も順守しなければなりません。

企業で、従業員に対し特定の金融機関の預金口座を振込先口座として指定している場合がありますが、労働者の同意なく、労働者の希望と異なる特定の金融機関への振込のみを認める扱いは、通貨払いの原則との関係で問題がありますので、注意が必要です。

このほか、最近のトピックとして「デジタル払」(決済アプリ(○○ペイ)や電子マネーによる給与の支払)がありますが、こちらも、「通貨払いの原則」の例外の要件(労働者の同意や、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること等)を満たす場合に限り認められます。

詳しくは、こちらのコラム(2023年5月2日「賃金の支払いもキャッシュレスへ。賃金デジタル払いが解禁」)で解説していますので、そちらもご覧になってください。

また、施行後の最新の情報については厚生労働省のウェブサイトもご参照下さい。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。