自社に活かすための非正規社員と
社会保険の適用拡大
常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。社会保険の適用範囲について丁寧に解説します。
セミナー概要
開催日時/2024年8月21日(水)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30 講師/ 山東春美 特定社会保険労務士
自社に活かすための非正規社員と社会保険の適用拡大
企業では、常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。少子高齢化により労働力人口の減少、社会の変化により、今後ますます人材不足が深刻化し、自社に必要とされる労働力の確保が難しくなることが予想されます。 非正社員が活躍できる組織づくり、非正社員の活用の在り方について見直しをおこなう。 <概要項目> 1 正規社員と非正社員の違いとは? 2 非正規社員を雇用した場合の会社のメリット・デメリット 3 非正規社員に関する法令等の雇用のルール 4 社会保険の適用拡大
講演2>
14:40~15:40 講師/鈴谷 通 弁護士
「同一労働同一賃金の原則」重要判例解説
非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールとしての「同一労働同一賃金の原則」(均等・均衡待遇、パートタイム・有期労働法8条、9条)に関する重要判例を解説します。 <概要項目> 1 「同一労働同一賃金の原則」に関する基礎知識 2 判例解説
個別相談会(希望者)>
15:40~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
参加申し込み
必須 参加希望セミナーを選択
—以下から選択してください—10月21日開催【会場】 今どきの事業主・管理職のための人事労務10月21日開催【web】 今どきの事業主・管理職のための人事労務11月20日開催【会場】 人材確保へ向けての求人票の書き方11月20日開催【web】 人材確保へ向けての求人票の書き方12月17日開催【会場】 労務問題への対応は就業規則の運用から12月17日開催【web】 労務問題への対応は就業規則の運用から
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労働条件の明示ルール改正と
今、確認すべき無期転換ルール
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました。改正に伴い見直すべきポイントとトラブルとなった事例を解説いたします。 見直したけどちょっと不安という方も、年度初めで忙しくて見直せてないという方も、ぜひご参加ご検討ください。
セミナー概要
開催日時/5月 22 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/ 広島商工会議所306号(定員:20名) オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル306号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30 講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士
2024 年4 月の労働関係法令改正と無期転換ルール
人事労務担当者が2024 年に確認しておきたい法令改正について解説します。義務化される内容も多いので、ぜひセミナーをご参考に自社制度の見直しにお役立てください。 また、今回の改正に関連する無期転換制度についても解説します。改めてご確認ください。 <概要項目> ・時間外上限規制の見直し ・裁量労働制の要件強化 ・障害者法定雇用率の変更 ・雇用契約書の記載内容 ・有期契約の締結更新、無期転換ルールについて
講演2>
14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士
労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとその予防
労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとなり得る場面を紹介し、募集時や無期転換申込権の発生前後等における注意点など、個別労働紛争の未然防止の観点から検討する。 <概要項目> ・ 募集時の注意事項 ・ 労働条件明示に関するトラブルの例 ・ 無期転換ルールに伴うトラブルの例 ・ 就業規則、配転、その他関連事項
個別相談会(希望者)>
15:40~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
参加申し込み
必須 参加希望セミナーを選択…
新任・若手人事労務担当者のための人事労務基礎
人事・労務担当者の業務は、人材採用・社員の時間管理・給与計算・各種社会保険や届出の手続き・就業規則の策定等、多岐にわたります。 今一度、人事労務の基本や留意点を専門家と一緒に学びませんか? 一人バックオフィスでお悩みの方、人事・労務管理の基本を学びなおしたい方のご参加もお待ちしております♪ ご参加された方全員に労務のお仕事に役立つセミナー資料をプレゼント!※条件あり 1部のみ、2部のみでのご参加も可能となっていますので、お申込みの際にご連絡ください!
セミナー概要
開催日時/2024 年 4月 17 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15〜 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/新任・若手担当者、人事労務の基礎を学びなおしたい方
講演1>
13:30~14:30 講師/ 佐々木直美 特定社会保険労務士
担当になったら知っておこう! 人事労務の基礎
人事労務の担当者の基礎知識、知っておきたい手続きについて説明します。 <概要項目> 1. 人事労務の基礎 2. 勤怠管理と給与管理は大事な仕事 3. 社会保険等の手続きを迅速に 4. 就業規則は大事な会社のルール 5. 法改正情報をキャッチしよう
講演2>
14:40~15:40 講師/田口靖晃 弁護士
人事労務の基本と勘所
人事労務に関する法律知識の基本、人事労務担当者に求められる視点やステップアップのための勘所・ヒントについて解説します。 <概要項目> 1. 労働基準と労働契約 ・労働基準とは ・労働契約とは 2. 採用…
HIELCCの相談員の特定社会保険労務士 山延暁美です。
さて、2019年に改正された労働施策総合推進法において、
職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。
(大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から)
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置としては、
①事業主の方針等の明確化及びその周知 ・ 啓発
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④そのほか併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、相談等したことを理由とした不利益取扱いの禁止)
があります。
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において、
①優越的な関係を背景として行われた
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
上記①~③すべてに該当するものとされています。
一方、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません 。
パワーハラスメントの代表的な言動としては、優越的な関係を背景として行われた、
1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4.過大な要求(業務上の明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
以上6つが代表的な類型とされています。
しかし、実際のケースでは、これにあてはめるだけでは推し量れないケースも多く見受けられます。
相談があった際、それがパワーハラスメントに当たるのか当たらないのか、
判断が難しい場合もあります。
この判断に当たっては、上記「③労働者の就業環境が害されるもの」の判断基準として、
「平均的な労働者の感じ方 、すなわち 、同様の状況で当該言動を受けた場合に、
社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと
感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当」とされているので、
それを踏まえながら、総合的に考慮して判断することが必要です。
いずれにしても、個々のケースごとに適切に判断し、丁寧に対応することが求められます。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
様々な働き方には様々な人材確保を
~雇用契約と委託契約~ 企業にとっての人材確保の方法には、自社の従業員として人材を雇用する雇用契約以外にも、副業やフリーランスなどを含めた業務委託契約や、派遣契約という方法もあります。 企業内の業務によって、適切な人材確保の方法を選択することが重要となります。 主だった人材確保の方法として、雇用契約(および派遣契約)、業務委託契約の2つを取り上げ、企業から見たそれぞれの特徴、留意点等をご紹介します。 本セミナーはこんな方にオススメです!・様々な働き方と人材確保の方法を知りたい方 ・自社に見合う人材確保をするための知識が知りたい方 ・業務委託契約を検討されている方
セミナー概要
開催日時/2024 年 3 月 12日(火)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
講演1>
13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士
今どきの人材確保
~企業の生産性向上には多様化した人材確保を!~
企業の生産性向上に重要な要素となっている一つに「人材の確保」があります。 多様な働き方を認め「働きがいのある職場」を実現するには、自社に見合う制度を整えて多様な人材確保をしていくことが重要です。 本セミナーでは、自社に見合う人材確保をするにあたって知っておきたい知識等を解説します。 <概要項目> ① 生産性の向上は人材確保から ② さまざまな形態の人材確保は雇用と委託の整備確認 ③ 雇用の形態「正社員・非正規社員・派遣社員」 ④ 業務委託の形態「請負・委任/準委任」 ⑤ 副業(雇用・業務委託)とフリーランス(業務委託) ⑥ 業務分析から業務の切り出しと業務改善へ
講演2>
14:40~15:40 講師/滑川 和也 弁護士
業務委託契約
雇用との違い、具体的な契約のイメージを持とう
AIなどの技術革新が進み、多様な働き方が受け入れられている中で、従業員(雇用)ではなく、フリーランス(業務委託)を選択する個人、企業が増えています。…
職場のメンタルヘルスのいろは
~事例から見る予防・対応方法~ みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 第1部では発生時の対応と予防について解説いたします。 第2部では紛争予防の観点から法的対応について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです!
・メンタルヘルス不調者への対応について知りたい方・従業員がメンタルヘルス不調者にならないための対策を知りたいか方 ・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方
セミナー概要
開催日時/2024年2月15日(木)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30 講師/ 西本 秀子 特定社会保険労務士
メンタルヘルス対策と企業としての対応
メンタルヘルス不調者発生の予防と関連する内容についての企業対応 <概要項目> ・メンタル不調者が発生しにくくなるケア ・健康診断の仕組 ・ 精神疾患が要因の労災申請 ・ 傷病手当金の制度
講演2>
14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士
メンタルヘルス不調が発生した場合の職場における法的対応
近時、職場環境が変化する中、人間関係の複雑化や長時間労働など心身へのストレスが高まり、メンタルヘルスに不調をきたす人が増えていると言われています。 そのような不調者が生じてしまった場合に職場としてどのように対応すべきか、紛争予防の観点から検討を試みます。 <概要項目> ・ 不調者が発生した場合の対応(配置転換、休職など) ・ 職場復帰 ・ 退職、解雇、懲戒処分その他
個別相談会(希望者)>
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
参加申し込み…
就業規則、活用できていますか?
就業規則とは会社のルールブックです。
第1部では就業規則作成のポイントを、第2部では退職時に関する就業規則の運用についてご説明いたします。
本セミナーはこんな方にオススメです!
・就業規則作成時のポイントを知りたい方
・就業規則に明記するすべきことを知りたい方
・就業規則を基に円滑な運用について知りたい方
セミナー概要
開催日時/2023 年 12月21日(木)13:30~15:40
開場時間/13:15
場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名)
〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号
対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30 講師/ 山東 春美 特定社会保険労務士
労働トラブルを未然に防ぐための
就業規則作成のポイント
就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇等の労働条件と従業員が遵守しなければならない職場のルールや義務を定めた「職場のルールブック」です。
労働トラブルを未然に防止するためには労働条件や職場のルールを就業規則で明確に規定し、ルールに沿って適切な対応を行うことが重要です。また、トラブル回避のためにもトラブルが発生しやすい問題についてはきちんと明記して、事前に周知しておくことが大切です。
<概要項目>
1.正社員と非正規社員とでルールが異なる場合の就業規則
2.試用期間中の社員に問題がある場合の対応
3.社員を転勤、配置転換、職種変更する場合の対応
4.メンタル不調者の休職及び復職時の対応
5.パワハラに該当しそうな行為が発生した場合の対応
6.無断欠勤が続いて連絡が取れない社員の対応
7.社内の機密情報を社外に漏洩させないための対応
講演2>
14:40~15:40 講師/長井 紳一郎 弁護士
従業員の退職と就業規則運用の注意点
これまでの終身雇用を前提とし、定年まで同一企業に勤める雇用慣行の中では、定年前の従業員の退職という事象は頻繁に起きていなかったと思います。
もっとも近時は、企業側の都合だけでなく従業員側の事情(自らの更なる成長、キャリア・収入のステップアップなど)による退職も増えてきているところです。こうした中で、就業規則を運用するにあたり、従業員の退職はトラブルとなることが多い分野です。
いざ従業員が退職するとなったときにトラブルにならないように、現在の就業規則や法律,裁判例などを前提に事前に準備することが肝要です。今回のセミナーでは、法律などの基本的な考えを説明した上で、具体的な場面を前提にトラブルを回避するための注意点や対応方法を考えていきます。
<概要項目>
1 辞職と合意退職の違い,対応方法など
2 合意退職と退職勧奨に関わる注意点
3 雇止めに関わる注意点
4 いくつかの類型の解雇とそれぞれの注意点
5 その他の退職に伴う注意点
個別相談会(希望者)>
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
参加申し込み
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—以下から選択してください—10月21日開催【会場】 今どきの事業主・管理職のための人事労務10月21日開催【web】 今どきの事業主・管理職のための人事労務11月20日開催【会場】 人材確保へ向けての求人票の書き方11月20日開催【web】 人材確保へ向けての求人票の書き方12月17日開催【会場】 労務問題への対応は就業規則の運用から12月17日開催【web】 労務問題への対応は就業規則の運用から
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任意 役職
任意 会社名…
HiELCC相談員を務めております弁護士の 鈴谷 通 です。
先日(令和5年8月24日)、「パート・有期雇用労働者に関する基礎知識」というテーマでセミナーを担当いたしましたので、その内容のうち、有期雇用労働者(いわゆる契約社員)に関する無期転換制度(労契法18条)と雇止め法理(労契法19条)の基本的な考え方について、ごく簡単に説明いたします。
なお、上記セミナーで扱った内容のうち「同一労働同一賃金の原則」については、同一テーマを扱った山崎義明先生のコラム(「パートタイム・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差とは?その1」、同「その2」)が既に掲載されていますので、そちらをご参照下さい。
長らく有期雇用労働者(=期間の定めのある労働者、以下本コラムでは「契約社員」といいます。)は「雇用の調整弁」と扱われてきました。会社から見て、期間の定めがない正社員は簡単に解雇することはできませんが(解雇権濫用法理、労契法16条)、期間の定めがある契約社員は契約期間が満了すれば自動的に退職とすることができるからです。景気がよいときは、契約を更新して契約社員に働いてもらい、ひとたび景気が悪くなれば、契約を更新せずに辞めてもらう。会社にとってみれば、ある意味、契約社員はとても「都合がよい」存在でした。
とはいえ、契約社員にしてみれば、会社で働き続けられるかどうかは生活に直結しますので、会社の都合だけで簡単に判断されてはたちまち生活に困ってしまいます。契約社員はいつ職を失うかわからない不安定な立場に置かれているため、何らかの保護が必要だと考えられました。
そこで、長年かかって裁判所が打ち立てた判例法理が「雇止め法理」です。 すなわち、裁判所は、
① 有期労働契約が反復更新されて実質的には無期契約と同視できる場合(実質的無期型) ② 労働者が契約を更新してもらえると期待する合理的な理由がある場合(期待保護型)
のいずれかに該当する場合は、契約期間満了を理由として直ちに退職扱いするのではなく、 正社員を解雇する場合と同様に扱うべきである、としたのです。
この「雇止め法理」は、現在、労働契約法第19条として条文化されています。
そして、その後、立法は、不安定な立場に置かれる契約社員を保護するためのより明確なルールを制定することにしました。それが「無期転換制度」(労契法18条)です。
制度をおおざっぱに説明すると「契約社員の労働期間が契約更新によって通算5年を超えることになった場合、その契約社員が希望すれば、契約期間の限定がなくなり、期間の定めのない労働者となることができる」というものです。
契約社員がこの無期転換権を行使すれば、「次に契約が更新されるかわからない」という不安定な状態からは脱することができます。
両制度の適用関係については、ある契約社員が無期転換権を取得している場合は同制度に基づく無期転換が明確に認められることになりますが、仮に無期転換権までは取得していない場合であっても、①実質的無期型や②期待保護型に該当する場合は「雇止め法理」の適用があることになります。 詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問合せ下さい。広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております。
両立支援で支える制度づくり
~人材確保のための両立支援~
介護・育児・病気治療等など、さまざまな事情を抱える社員への適切なフォローと対応を実施することで事業拡大・発展へとつながることを知っていますか? 第1部では両立支援の状況と留意事項について、第2部では具体的な判例をもとに法的課題についてご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
こんな方にオススメ! ・社員が病気治療を行っており両立支援について理解を深めたいと思っている方 ・総務、人事労務の担当者として両立支援について自分の知識を確かめたい方 ・治療や介護と仕事を両立しながら働く社員を応援したい、よりよい仕組みを知りたい方 ・社員の継続率をアップするため、より継続して働く選択肢を増やしたいと感じている方 ・介護をしながらの仕事の仕方等で、よく従業員の方から相談を受けている人事担当者の方
セミナー概要
日時:2023年10月19日(木)13:30~16:00 (開場時間:13:15)
場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号
対象:事業主、管理職、人事労務担当者
共催:独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
講演1/13:30~14:30 | 講師:特定社会保険労務士 前田 章湖
両立支援セミナー ~大切な社員を離職させないために~
仕事と両立支援における3大テーマは、子育て・介護・病気治療といわれており、企業には労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスに寄り添った対応が求められています。 優秀な人材の確保や定着の実現のために今できること、これから備えておくべきことについて解説します。
<概要項目> 1. 両立支援をめぐる状況 2. 両立支援を行うにあたっての留意事項 3. 両立支援を行うための環境整備~多様な働き方の対応~ 4. 助成金の活用
講演2/14:40~15:40 | 講師:弁護士 那須 寛
両立支援に向けた法政策と今後の課題
本セミナーでは、治療や介護等と仕事の両立支援に向けた法政策の位置付けを確認するとともに、治療と仕事の両立をめぐる法的課題について、代表的な裁判例とともに解説します。
<概要項目> 1. 要配慮者に対する適正配置 2. 障害者に対する合理的配慮 3. 病気休職と復職 4. 私生活との両立 ワークライフバランス
お知らせ/15:40~15:50
広島産業保健総合支援センターにおける 治療と仕事の両立支援の支援内容…
月60時間を超える時間外労働の割増率が50%へ
みなさま こんにちは。HiELCC相談員、特定社会保険労務士の前田章湖です。
2010年の改正労働基準法では、大企業に対し月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払うことが定められました。 このとき、中小企業については猶予期間が設けられ、猶予中は従来どおりの法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払えばよいこととなっていました。 しかし、2023年4月からは、中小企業においても1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。 この1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、などにすることが考えられます。
深夜時間帯の計算はどうなる?
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
法定休日労働との関係は?
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(たとえば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日など会社が指定した休日)に行った法定時間外労働は含まれます。 一般的に週休2日制の会社が多いと思われます。この場合、週の2日休みのうち、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいです。
割増賃金率50%以上への引き上げは、長時間労働の抑制が目的となっています。
労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるようにするため、また残業代を圧縮するためにも、長時間労働を減らす取り組みの実施が必要となります。 そのために会社ができる対策について考えてみてはいかがでしょうか。
5月30日に、「残業代の割増率がアップ⁉ 備える実務対策」セミナーを開催します。
会場参加、オンライン(Zoom)参加ともに参加者を募集しています。 労務トラブルにならないために、時間外労働を増やさない仕組みづくりのきっかけに、ぜひご参加ください。
残業代の割増率がアップ!?備える実務対策 - HiELCC / ハイエル (hi-elcc.jp)
従業員が副業・兼業を始める際、会社としてどんな対応が必要になるか知っていますか? この機会に年々増加する副業・兼業についての対応を確認されてみませんか? 第1部では裁判例を基に、副業・兼業の留意点を、 第2部では副業・兼業導入に関するポイントをご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方や、これから副業・兼業を導入する上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
<概要> 日時:2023年7月18日(火)13:30~16:30 開場時間:13:15 場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 307号 対象:事業主、管理職、人事労務担当者 共催:広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
<講演1> 13:30~14:30 講師:弁護士 向井 良
副業・兼業について会社が留意すべきポイント
副業・兼業を希望する従業員は、増加傾向にあるとされています。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が令和4年7月に改定され、そこにおいても、副業・兼業を促進する方向性が示されています。会社としては、副業・兼業について、どのように考えることになるか、具体的には、認めるときにはいかなる点に留意するのがよいか、制限することはどのような場合に可能かについて、裁判例等を踏まえて説明したします。
<概要項目> 1 副業・兼業についての基本的な考え方 2 副業・兼業を認める場合の留意点 (1)安全配慮義務 (2)従業員の秘密保持義務 (3)従業員の競業避止義務 3 副業・兼業の禁止、制限の可否
〈講演2〉 14:40~15:40 講師:特定社会保険労務士 松本 明子
多様な働き方を促進する「副業・兼業制度」導入に向けて
働き手の多様なニーズに応えるために、社員の副業や兼業を認める会社が増えています。 会社として、どのように環境整備をし、社内体制を整えることが必要か、多様な働き方に対応する労務管理のポイントを具体的に解説します。
<概要項目> 1.副業・兼業を取り巻く社会の変化 2.副業・兼業制度を策定する時の留意点 3.情報漏洩・利益相反・競業避止への対応 4.副業制度導入~運用における労務管理のポイント 5.実践的な事例紹介
〈ご案内〉 15:40~15:50 講師:広島県 / 広島労働局…
シリーズセミナー第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応
メンタルヘルス対策として 企業がとるべき対策と行動
みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか?
「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。
「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」
「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」
1部ではメンタルヘルス不調者が発生した場合の企業が実施すべき実務対応について解説いたします。
2部ではメンタルヘルス不調者が生じないようにするための対策、生じた場合の対処を判例とともに解説いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 [対象] 事業主、管理職、人事労務担当者 [定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名) [共催] 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
〈セミナー・タイムライン〉
メンタルヘルス対策として企業がとるべき対策と行動 第二弾 メンタル不調者が発生したときの実務対応
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 石田 達則
職場のメンタルヘルス対策は企業の責務であり、働きやすい職場環境づくりにも繋がります。本セミナーでは、メンタルヘルス不調者が発生した場合、休職・復職管理、その他社会保険制度について企業が実施すべき対応について解説します。
<概要項目>
不調者の特徴 不調者が発生した時の対応 労災対応の精神疾患基準 解雇制限について 社会保険制度について(傷病手当金等) 休職・復職管理
職場のメンタルヘルスの対策と疾病をかかえた従業員への対処
14:40~15:40 講師:弁護士 那須 寛
本セミナーでは,社内でメンタルヘルスの問題が生じないようにするための対策と疾病をかかえた従業員が生じた場合の対処を代表的な裁判例とともに解説します。
<概要項目>
配置転換の権限とその限界 休業・休職・復職・試し出勤・休職期間満了による解雇・退職扱い 解雇 懲戒処分
案内
15:40~15:50 独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
個別相談会(希望者のみ)
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
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