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5月22日 無料セミナー開催

労働条件の明示ルール改正と 今、確認すべき無期転換ルール 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました。改正に伴い見直すべきポイントとトラブルとなった事例を解説いたします。 見直したけどちょっと不安という方も、年度初めで忙しくて見直せてないという方も、ぜひご参加ご検討ください。 セミナー概要 開催日時/5月 22 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/ 広島商工会議所306号(定員:20名)  オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル306号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士 2024 年4 月の労働関係法令改正と無期転換ルール 人事労務担当者が2024 年に確認しておきたい法令改正について解説します。義務化される内容も多いので、ぜひセミナーをご参考に自社制度の見直しにお役立てください。 また、今回の改正に関連する無期転換制度についても解説します。改めてご確認ください。 <概要項目> ・時間外上限規制の見直し ・裁量労働制の要件強化 ・障害者法定雇用率の変更 ・雇用契約書の記載内容 ・有期契約の締結更新、無期転換ルールについて 講演2> 14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士 労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとその予防 労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとなり得る場面を紹介し、募集時や無期転換申込権の発生前後等における注意点など、個別労働紛争の未然防止の観点から検討する。 <概要項目> ・ 募集時の注意事項 ・ 労働条件明示に関するトラブルの例 ・ 無期転換ルールに伴うトラブルの例 ・ 就業規則、配転、その他関連事項 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択…

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4月17日開催 無料セミナー

新任・若手人事労務担当者のための人事労務基礎 人事・労務担当者の業務は、人材採用・社員の時間管理・給与計算・各種社会保険や届出の手続き・就業規則の策定等、多岐にわたります。 今一度、人事労務の基本や留意点を専門家と一緒に学びませんか? 一人バックオフィスでお悩みの方、人事・労務管理の基本を学びなおしたい方のご参加もお待ちしております♪ ご参加された方全員に労務のお仕事に役立つセミナー資料をプレゼント!※条件あり 1部のみ、2部のみでのご参加も可能となっていますので、お申込みの際にご連絡ください! セミナー概要 開催日時/2024 年 4月 17 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15〜 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/新任・若手担当者、人事労務の基礎を学びなおしたい方 講演1> 13:30~14:30 講師/ 佐々木直美 特定社会保険労務士 担当になったら知っておこう! 人事労務の基礎 人事労務の担当者の基礎知識、知っておきたい手続きについて説明します。 <概要項目> 1. 人事労務の基礎 2. 勤怠管理と給与管理は大事な仕事 3. 社会保険等の手続きを迅速に 4. 就業規則は大事な会社のルール 5. 法改正情報をキャッチしよう 講演2> 14:40~15:40 講師/田口靖晃 弁護士 人事労務の基本と勘所 人事労務に関する法律知識の基本、人事労務担当者に求められる視点やステップアップのための勘所・ヒントについて解説します。 <概要項目> 1. 労働基準と労働契約 ・労働基準とは ・労働契約とは 2. 採用…

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職場におけるパワーハラスメントについて

HIELCCの相談員の特定社会保険労務士 山延暁美です。 さて、2019年に改正された労働施策総合推進法において、 職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。 (大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から) 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置としては、 ①事業主の方針等の明確化及びその周知 ・ 啓発 ②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ④そのほか併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、相談等したことを理由とした不利益取扱いの禁止) があります。 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において、 ①優越的な関係を背景として行われた ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるもの 上記①~③すべてに該当するものとされています。 一方、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません 。 パワーハラスメントの代表的な言動としては、優越的な関係を背景として行われた、 1.身体的な攻撃(暴行・傷害) 2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) 3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) 4.過大な要求(業務上の明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) 5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) 6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 以上6つが代表的な類型とされています。 しかし、実際のケースでは、これにあてはめるだけでは推し量れないケースも多く見受けられます。 相談があった際、それがパワーハラスメントに当たるのか当たらないのか、 判断が難しい場合もあります。 この判断に当たっては、上記「③労働者の就業環境が害されるもの」の判断基準として、 「平均的な労働者の感じ方 、すなわち 、同様の状況で当該言動を受けた場合に、 社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと 感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当」とされているので、 それを踏まえながら、総合的に考慮して判断することが必要です。 いずれにしても、個々のケースごとに適切に判断し、丁寧に対応することが求められます。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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3/12 無料セミナー

様々な働き方には様々な人材確保を ~雇用契約と委託契約~ 企業にとっての人材確保の方法には、自社の従業員として人材を雇用する雇用契約以外にも、副業やフリーランスなどを含めた業務委託契約や、派遣契約という方法もあります。 企業内の業務によって、適切な人材確保の方法を選択することが重要となります。 主だった人材確保の方法として、雇用契約(および派遣契約)、業務委託契約の2つを取り上げ、企業から見たそれぞれの特徴、留意点等をご紹介します。 本セミナーはこんな方にオススメです!・様々な働き方と人材確保の方法を知りたい方 ・自社に見合う人材確保をするための知識が知りたい方 ・業務委託契約を検討されている方 セミナー概要 開催日時/2024 年 3 月 12日(火)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 講演1> 13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士 今どきの人材確保 ~企業の生産性向上には多様化した人材確保を!~ 企業の生産性向上に重要な要素となっている一つに「人材の確保」があります。 多様な働き方を認め「働きがいのある職場」を実現するには、自社に見合う制度を整えて多様な人材確保をしていくことが重要です。 本セミナーでは、自社に見合う人材確保をするにあたって知っておきたい知識等を解説します。 <概要項目> ① 生産性の向上は人材確保から ② さまざまな形態の人材確保は雇用と委託の整備確認 ③ 雇用の形態「正社員・非正規社員・派遣社員」 ④ 業務委託の形態「請負・委任/準委任」 ⑤ 副業(雇用・業務委託)とフリーランス(業務委託) ⑥ 業務分析から業務の切り出しと業務改善へ 講演2> 14:40~15:40 講師/滑川 和也 弁護士 業務委託契約 雇用との違い、具体的な契約のイメージを持とう AIなどの技術革新が進み、多様な働き方が受け入れられている中で、従業員(雇用)ではなく、フリーランス(業務委託)を選択する個人、企業が増えています。…

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労働時間の適正な把握について

皆様こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の吉田輝明です。 あなたの会社では労働時間をきちんと把握されていますか? 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に策定されています。 その中のポイントとして「使用者には労働時間を適正に把握する責務があること」があります。。 まず労働時間の考え方ですが 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、 使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること とされています。 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当します。 また、着替え時間、掃除の時間、始業前に行う朝礼時間等も同様に業務上義務づけられているのであれば労働時間に該当します。 次に労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置ですが 〇使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること とされています。 まず原則的な方法としては ◯使用者が、自ら現認することによる確認 ◯タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し適正に記録 となります。 やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合ですが 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明をおこなうこと 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設けるなど適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者において慣習的に行われていないか確認すること とされています。 企業や業種によっては自己申告制を取らざるを得ないケースはあるでしょうが、上記のルールを守ることによって労使のトラブルを未然に防ぐことができます。 もっと詳しく知りたいという方は広島県・今治市雇用労働相談センターまで お問い合わせください 広島県・今治市雇用労働相談センターでは月曜から金曜の9時から17時00分まで 弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! 

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2/15 開催無料セミナー

職場のメンタルヘルスのいろは ~事例から見る予防・対応方法~ みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 第1部では発生時の対応と予防について解説いたします。 第2部では紛争予防の観点から法的対応について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・メンタルヘルス不調者への対応について知りたい方・従業員がメンタルヘルス不調者にならないための対策を知りたいか方 ・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方 セミナー概要 開催日時/2024年2月15日(木)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 西本 秀子 特定社会保険労務士 メンタルヘルス対策と企業としての対応 メンタルヘルス不調者発生の予防と関連する内容についての企業対応 <概要項目> ・メンタル不調者が発生しにくくなるケア ・健康診断の仕組 ・ 精神疾患が要因の労災申請 ・ 傷病手当金の制度 講演2> 14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士 メンタルヘルス不調が発生した場合の職場における法的対応 近時、職場環境が変化する中、人間関係の複雑化や長時間労働など心身へのストレスが高まり、メンタルヘルスに不調をきたす人が増えていると言われています。 そのような不調者が生じてしまった場合に職場としてどのように対応すべきか、紛争予防の観点から検討を試みます。 <概要項目> ・ 不調者が発生した場合の対応(配置転換、休職など) ・ 職場復帰 ・ 退職、解雇、懲戒処分その他 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み…

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最低賃金の引上げについて

こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の江口裕哉です。 10月から、「地域別最低賃金」が引き上げられ各都道府県の全国加重平均は 1,004 円となり、初めて全国加重平均が1,000円を超えることとなりました。 今回は最低賃金の引上げに伴う「会社の注意点」と「検討すべき点」をお話したいと思います 「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに最低賃金が定められています。 ※「地域別最低賃金」とは別に「特定最低賃金」があり特定の産業について設定されている最低賃金で「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められている傾向にあります。 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 ①最低賃金が守られているか確認するときの注意点 地域別最低賃金は時間給で設定されています。従って時給者の場合は最低賃金が守られているか分かり易いのですが、月給者の場合は、月額の賃金を時間額に換算して確認しなければなりません。 【計算式】 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 「月給」は、毎月支払われる基本的な賃金で、基本給だけでなく諸手当を含みますが、残業代や精皆勤手当、通勤手当、家族手当、は除外することになっています。「1箇月平均所定労働時間」はその労働者について雇用契約に基づく「年間総労働時間」を12で割った時間です。 例えば、「固定残業手当」のように残業代の趣旨として支払っている手当は最低賃金を満たしているかの計算には含めることが出来ませんので注意が必要です。 詳細は厚生労働省のHP(最低賃金制度 (saiteichingin.info)をご確認ください ②最低賃金の引上げに伴い、会社内の賃金水準を引き上げる際の検討点 最低賃金が引き上げられた後に新しく雇用する方について最低賃金以上で雇用することが求められるので、引上げ前から雇用している方について賃金を引き上げるケースが多いと思います。 その際に、会社内の生産性を高めるための施策を検討する際には、「業務改善助成金」などの助成金やその他補助金を利用できないかを検討しましょう。 そのほか「扶養の範囲内」で働いている方については、本人の希望を確認してどのように 働いてもらうかを確認する必要があります。 扶養の範囲内で働いている方については、収入に関する制限がありますので、時給単価が上昇すれば、その分働ける時間が短くなることになります。 働ける時間が短くなった分だけ事業の運営に影響がでないように、 ・雇用する人数を増やすことができるのか ・「扶養の範囲内」にこだわらず働くことを希望する方がいれば、条件をどうするのか ・少ない人数でも事業が運営できるように仕組みを変えるのか など、会社内での賃金水準が上昇すれば、検討することが増えてきます。 厚生労働省のHP(最低賃金制度 (saiteichingin.info)の中には、賃金引上げに関する事例や政府の支援に関する情報もありますので、確認してみてください。 もう少し詳しく知りたい方、他の雇用労働の疑問を相談したいという方は、是非、お気軽にメール・チャットでお問合せください HIELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)では、 月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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12月21日無料セミナー

就業規則、活用できていますか? 就業規則とは会社のルールブックです。 第1部では就業規則作成のポイントを、第2部では退職時に関する就業規則の運用についてご説明いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・就業規則作成時のポイントを知りたい方 ・就業規則に明記するすべきことを知りたい方 ・就業規則を基に円滑な運用について知りたい方 セミナー概要 開催日時/2023 年 12月21日(木)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 山東 春美 特定社会保険労務士 労働トラブルを未然に防ぐための 就業規則作成のポイント 就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇等の労働条件と従業員が遵守しなければならない職場のルールや義務を定めた「職場のルールブック」です。 労働トラブルを未然に防止するためには労働条件や職場のルールを就業規則で明確に規定し、ルールに沿って適切な対応を行うことが重要です。また、トラブル回避のためにもトラブルが発生しやすい問題についてはきちんと明記して、事前に周知しておくことが大切です。 <概要項目> 1.正社員と非正規社員とでルールが異なる場合の就業規則 2.試用期間中の社員に問題がある場合の対応 3.社員を転勤、配置転換、職種変更する場合の対応 4.メンタル不調者の休職及び復職時の対応 5.パワハラに該当しそうな行為が発生した場合の対応 6.無断欠勤が続いて連絡が取れない社員の対応 7.社内の機密情報を社外に漏洩させないための対応 講演2> 14:40~15:40 講師/長井 紳一郎 弁護士 従業員の退職と就業規則運用の注意点 これまでの終身雇用を前提とし、定年まで同一企業に勤める雇用慣行の中では、定年前の従業員の退職という事象は頻繁に起きていなかったと思います。 もっとも近時は、企業側の都合だけでなく従業員側の事情(自らの更なる成長、キャリア・収入のステップアップなど)による退職も増えてきているところです。こうした中で、就業規則を運用するにあたり、従業員の退職はトラブルとなることが多い分野です。 いざ従業員が退職するとなったときにトラブルにならないように、現在の就業規則や法律,裁判例などを前提に事前に準備することが肝要です。今回のセミナーでは、法律などの基本的な考えを説明した上で、具体的な場面を前提にトラブルを回避するための注意点や対応方法を考えていきます。 <概要項目> 1 辞職と合意退職の違い,対応方法など 2 合意退職と退職勧奨に関わる注意点 3 雇止めに関わる注意点 4 いくつかの類型の解雇とそれぞれの注意点 5 その他の退職に伴う注意点 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—5月22日開催【会場】 労働条件の明示ルール改正5月22日開催【web】 労働条件の明示ルール改正6月19日開催【会場】 会社づくりの第一歩・就業規則6月19日開催【web】 会社づくりの第一歩・就業規則7月16日開催【会場】 今後の定年延長に向けた準備と対策7月16日開催【web】 今後の定年延長に向けた準備と対策 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意 役職 任意 会社名…

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秘密情報の保護のあり方について

こんにちは。HiELCCで相談員をしています弁護士の長井です。 会社の『営業秘密』が不正利用された、などという裁判に関する報道がされることがありますが、今回は会社の秘密情報の取り扱いと従業員の秘密保持について考えていきます。 会社の秘密情報という言葉の語感からすると、会社から外部に出すことを前提としない営業に関する情報、という何となくのイメージはできるかもしれません。しかし、ここでイメージするような『営業秘密』がすべて不正競争防止法などの法律によって無条件に保護されているわけではありません。 不正競争防止法には 『営業秘密』(1条6項)の意味が書いてあり、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)であって、③公然と知られていないもの(非公知性)、という3つの用件を満たすものに限定されています。 この『営業秘密』に該当すれば、不正に取得した者に対し民事上の損害賠償請求をしたり,刑事上の責任を問うことはできます。 他方、この『営業秘密』のレベルに達しない情報であれば従業員に持ち出されても何もできない,というわけではありません。 従業員には一般的に会社との関係で労働契約に付随する義務として秘密保持義務があるとされていますが、このことを明確に意識してもらうためにも、就業規則に秘密保持義務の条項を設けておく必要があるでしょう。 それだけでなく,「入社・採用時」,「在職中(一定の役職への昇進時,部署の異動時など)」,「退職・契約終了時」といった節目で秘密保持に関する誓約書の作成を求めることも有用です。それだけでなく,定期的に会社の秘密情報の取り扱いや不正に利用された場合の対応などについて研修を行うことも望ましいといえます。 ただ、従業員からすれば会社内の情報で一体どこまでの情報を慎重に扱わなければならないのか分かりにくい、ということはあるかもしれません。そうした場合は会社の規模にもよるでしょうが,社内の情報を「機密情報」「業務情報」「公開情報」などに分類して,公開情報以外の取扱い方法を社内規程などで具体的に定めるという方法も考えられます。 いずれにしても秘密情報を守るためには会社も従業員も相応の努力をする必要があります。 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—5月22日開催【会場】 労働条件の明示ルール改正5月22日開催【web】 労働条件の明示ルール改正6月19日開催【会場】 会社づくりの第一歩・就業規則6月19日開催【web】 会社づくりの第一歩・就業規則7月16日開催【会場】 今後の定年延長に向けた準備と対策7月16日開催【web】 今後の定年延長に向けた準備と対策 必須 お名前 必須 メールアドレス 必須 電話番号 任意 役職 任意 会社名 任意 業種 —以下から選択してください—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 任意 住所…

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10月19日開催 無料セミナー

両立支援で支える制度づくり ~人材確保のための両立支援~ 介護・育児・病気治療等など、さまざまな事情を抱える社員への適切なフォローと対応を実施することで事業拡大・発展へとつながることを知っていますか? 第1部では両立支援の状況と留意事項について、第2部では具体的な判例をもとに法的課題についてご説明いたします。 ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか? 1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。 こんな方にオススメ! ・社員が病気治療を行っており両立支援について理解を深めたいと思っている方 ・総務、人事労務の担当者として両立支援について自分の知識を確かめたい方 ・治療や介護と仕事を両立しながら働く社員を応援したい、よりよい仕組みを知りたい方 ・社員の継続率をアップするため、より継続して働く選択肢を増やしたいと感じている方 ・介護をしながらの仕事の仕方等で、よく従業員の方から相談を受けている人事担当者の方 セミナー概要 日時:2023年10月19日(木)13:30~16:00 (開場時間:13:15) 場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 対象:事業主、管理職、人事労務担当者 共催:独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター 講演1/13:30~14:30 | 講師:特定社会保険労務士 前田 章湖 両立支援セミナー ~大切な社員を離職させないために~ 仕事と両立支援における3大テーマは、子育て・介護・病気治療といわれており、企業には労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスに寄り添った対応が求められています。 優秀な人材の確保や定着の実現のために今できること、これから備えておくべきことについて解説します。 <概要項目> 1. 両立支援をめぐる状況 2. 両立支援を行うにあたっての留意事項 3. 両立支援を行うための環境整備~多様な働き方の対応~ 4. 助成金の活用 講演2/14:40~15:40 | 講師:弁護士 那須 寛 両立支援に向けた法政策と今後の課題 本セミナーでは、治療や介護等と仕事の両立支援に向けた法政策の位置付けを確認するとともに、治療と仕事の両立をめぐる法的課題について、代表的な裁判例とともに解説します。 <概要項目> 1. 要配慮者に対する適正配置 2. 障害者に対する合理的配慮 3. 病気休職と復職 4. 私生活との両立 ワークライフバランス お知らせ/15:40~15:50 広島産業保健総合支援センターにおける 治療と仕事の両立支援の支援内容…

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その採用、本当に大丈夫?~非正規労働者を採用するときの注意点~

正規雇用労働者、短時間労働者、有期雇用労働者、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、委託・請負社員など、多様な働き方(雇用区分)がある中で、それぞれの雇用区分により、労働時間・契約期間・給与などの労働条件が異なってきます。 今回のセミナーでは主に非正規雇用者を採用する際の注意点について解説いたします。 ●第1部では、正規雇用労働者と短時間労働者、有期雇用労働者の違いをはじめに、 短時間労働者、有期雇用労働者からみて魅力ある会社など、事例も交えながら解説予定です。 ●第2部では、非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールについて各法律の重要判例の紹介も交え解説予定です。 【こんな方にオススメのセミナーです】 ・非正規労働者、有期雇用労働者、パートタイム労働者の採用を検討中の人事労務担当者 ・これから起業を検討している方 ・ベンチャー企業の方、事業拡大に伴う雇用拡大を予定の方 ・人事労務担当者 ・人事・労務管理の基本を学びなおしたい方 <概要> ■日時:2023年8月24日(木)13:30~16:30 ■開場時間: 13:15〜 ■場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名)  〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号 ■対象:人事労務担当者 <講演1>13:30~14:30       講師: 特定社会保険労務士 山延 暁美 ~これから採用!~ 短時間・有期契約社員の採用実務                 非正規労働者を採用する時の考え方                         <概要項目> 正規雇用労働者と短時間労働者、有期雇用労働者の違いとは 多様な働き方(雇用区分)とは 就業規則(各雇用区分に対する社内ルールブック) 労働条件を明らかにする 雇入れ時の説明義務 短時間労働者、有期雇用労働者からみて魅力ある会社とは? <講演2> 14:40~15:40  講師:弁護士 鈴谷 通 パート・有期雇用労働者に関する基礎知識                 非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールについて <概要項目> 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の異同 雇止め法理(労契法19条)、重要判例の紹介 無期転換制度(労契法18条) 同一労働同一賃金の原則(パート有期労働法8条、9条)、重要判例の紹介 15:50~16:30 個別相談会(希望者) 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—5月22日開催【会場】 労働条件の明示ルール改正5月22日開催【web】 労働条件の明示ルール改正6月19日開催【会場】 会社づくりの第一歩・就業規則6月19日開催【web】 会社づくりの第一歩・就業規則7月16日開催【会場】 今後の定年延長に向けた準備と対策7月16日開催【web】 今後の定年延長に向けた準備と対策 必須 お名前 …

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2023年4月から中小企業にも適用開始

月60時間を超える時間外労働の割増率が50%へ みなさま こんにちは。HiELCC相談員、特定社会保険労務士の前田章湖です。 2010年の改正労働基準法では、大企業に対し月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払うことが定められました。 このとき、中小企業については猶予期間が設けられ、猶予中は従来どおりの法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払えばよいこととなっていました。 しかし、2023年4月からは、中小企業においても1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。 この1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、などにすることが考えられます。 深夜時間帯の計算はどうなる? 深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。 法定休日労働との関係は? 1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(たとえば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日など会社が指定した休日)に行った法定時間外労働は含まれます。 一般的に週休2日制の会社が多いと思われます。この場合、週の2日休みのうち、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいです。 割増賃金率50%以上への引き上げは、長時間労働の抑制が目的となっています。 労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるようにするため、また残業代を圧縮するためにも、長時間労働を減らす取り組みの実施が必要となります。 そのために会社ができる対策について考えてみてはいかがでしょうか。 5月30日に、「残業代の割増率がアップ⁉ 備える実務対策」セミナーを開催します。 会場参加、オンライン(Zoom)参加ともに参加者を募集しています。 労務トラブルにならないために、時間外労働を増やさない仕組みづくりのきっかけに、ぜひご参加ください。 残業代の割増率がアップ!?備える実務対策 - HiELCC / ハイエル (hi-elcc.jp)

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